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協議上の離婚

2020年5月23日

協議離婚の無効と取消し

当事者の一方に届出意思を欠く場合は、協議離婚は無効となりますが、この場合に、その協議離婚の無効を追認することは、認められるでしょうか。すなわち、有効な協議離婚とすることが認められるのでしょうか。

夫が、無断で協議離婚の届出をしたのを知った妻から、申し立てられた慰謝料請求の家事調停において、妻は協議離婚を認め、それを前提として離婚に基づく慰謝料の支払いを受ける旨の、調停が成立した事案があります。

この事案で、妻は家事調停の際に、協議離婚を追認したという原審の判断を是認しましたが、その理由づけは、明らかではないようです。

適法な代諾を欠くために無効の養子縁組については、判例が、無権代理の追認および養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、追認を認めています。

また、届出意思を欠くために無効の婚姻については、当事者の一方が他方に無断で婚姻届を作成提出した場合の事例があります。判例が、追認を認めた事案です。

これは、当事者間に夫婦としての実質的生活関係が存在し、後に他方配偶者が、届出の事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認によりその届出の当初に遡って有効となるとしました。民法第116条本文を類推適用して、追認を認めたのです。

なお、離婚の種類や離婚届もご覧いただければと思います。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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