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協議上の離婚

2020年5月28日

離婚の予約

離婚の予約とは、将来協議離婚をしようと約すること、をいいます。

婚姻前に離婚の予約がされる場合には、条件付きまたは期限付きの婚姻の合意として、婚姻の意思の問題になります。婚姻の意思に、条件や期限を付けることは許されないので、婚姻意思としては、無条件・無期限に成立します。

婚姻の継続中に、夫婦の間で離婚の予約がされる場合にも、離婚の予約は無効であり、この予約に基づいて、離婚の届出を強制することは許されません。離婚の意思は、離婚の届出時に必要だからです。

事実上の離婚とは、当事者間に、実質的には夫婦としての共同生活の実体を欠きながら、形式的には離婚の届出をしていない場合をいいます。

学説の通説的考えは、事実上の離婚の効力につき、事実上の婚姻(内縁)を類推して論じます。すなわち、婚姻の効果のうち、夫婦共同生活を前提とする当事者間の効果は消滅するのに対し、当事者以外の効果および届出を前提とする効果は、消滅しません。

具体的には、同居協力扶助義務・貞操義務・夫婦間の契約取消権・夫婦財産制の適用はなくなります。一方、姻族関係・氏・子の嫡出性・親権・配偶者相続権などの効果は、維持されることになります。

通説的見解に対して、次のように主張する有力説があります。事実上の婚姻と事実上の離婚とを、同様に論ずるのは不当です。婚姻の効果は、夫婦としての実体がなくなっても、権利としてその回復を求め得るはずのものであるのです、との説です。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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