越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

離婚意思越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

協議上の離婚

2020年5月7日

離婚意思

協議離婚が成立するには、当事者間に協議、すなわち離婚についての意思の合致のあることが、協議離婚の実質的要件です。離婚意思の合致は、届出という方式によって表示されなければなりません。

婚姻や協議離婚等の形式的身分行為は、本人の自由な意思に基づくものでなければなりません。離婚の場合は、離婚についての意思能力(離婚とは、どういうものであるかを、理解し判断する能力)を、必要とします。

未成年者は、婚姻によって成年に達したものとみなされますから、意思能力のある限り、単独で協議離婚をすることができます。

ところで、離婚の意思とは何でしょうか。特に、当事者に婚姻の実体を解消しようとする意思がないにもかかわらず、離婚による婚姻関係解消の効果を利用して、何らかの目的を達するための便法として、離婚の届出をする場合(仮装離婚)に、その離婚を有効とみるべきか否かをめぐって、争いのあるところです。

これに関して、判例は、方便のための離婚の届出であっても、当事者が法律上の婚姻関係を、解消する意思の合致に基づいてしたものである以上、離婚意思がないとはいえず、離婚は無効とはいえないとしています。

離婚意思は、届出の時、すなわち届出書作成の時および届書の受理時に、存在していなければなりません。届出は、受理により、受付時に成立します。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。