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詐欺・強迫による離婚の取消し越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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協議上の離婚

2020年6月5日

詐欺・強迫による離婚の取消し

民法第764条
第738条(成年後見人の婚姻)、第739条(婚姻の方式)及び第747条(詐欺・強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離婚について準用する。

成年被後見人が、協議離婚をするには、その成年後見人の同意を要しません。成年被後見人であっても、意思能力のある限り、本人が有効に協議離婚をすることができます。この場合には、成年被後見人が届け出なければなりません。

協議離婚は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって成立し、その効力を生じます。条文(739条1項)には、「効力を生ずる」とありますが、届出は協議離婚成立の形式的要件です(創設的届出)。

届出は、当事者双方および成年の証人二人以上から、口頭または署名した書面でしなければなりません。

詐欺または強迫によって協議離婚をした者は、その離婚の取消しを、裁判所に請求することができます。取消権者は、詐欺・強迫を受けた配偶者に限ります。

詐欺・強迫は、相手方配偶者によるものか、第三者によるものかを問いません。したがって、婚姻当事者双方が、取消権者となることもあります。取消請求の相手方は、第三者による詐欺・強迫の場合も含めて、相手方配偶者です。この者は、善意悪意を問わず、取消請求の相手方となります。

離婚の取消しの効果は、遡及します。その結果、離婚はなかったことになり、婚姻関係は継続していることになります。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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