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離婚入門

2023年12月25日

一方的離婚

離婚原因を作った側から離婚することはできるでしょうか。

浮気した本人からの離婚請求

夫婦のうちで浮気をした方が浮気相手と結婚するために、裁判で離婚を求めたらどうなるのでしょうか。

離婚の原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求を、裁判所は原則として認めていません。常識的にみて、あまりに身勝手だからです。

なんの責任もない人が離婚を拒否しているにもかかわらず、原因を作った側からの離婚請求を認めたら、それは裁判所が原因を作った側に加担するようなものです。ですから、裁判の過程で、原告が離婚の原因を作ったことがわかれば、請求は棄却されます。

しかし、1987年の最高裁判決は、原因を作った側からの離婚請求をはじめて認めました。この夫婦の場合、別居期間が36年の長期とわたっていたことが大きな材料となりました。近年は1年半の別居で離婚が認められたケースもあります。あくまで総合的な要素で判断されるということです。

一方的離婚は、関係が回復する見込みがまったくない夫婦に、戸籍だけの関係を強制するのはかえって不自然だ、という考えにもとづき、判決したものです。これを「破綻主義」といいます。関係が完全に破綻している夫婦に対しては、前向きな解決策の一つとして離婚を選択してもいいのではないか、これが近年の裁判所の考え方です。離婚の成立を優先して「どちらに責任があるか」という問題は後回しにしよう、というものです。

厳しい条件のクリア

訴えられる側からしたら、相手が原因で関係が破綻したのに、「もう破綻しているから離婚を求める」と言われるのは、納得がいきません。

裁判所もそのあたりを考慮し、離婚の原因を作った側が離婚請求を行うにあたっては、厳しい条件をクリアしなければならない、としています。もちろん、条件をすべて満たしているからといって自動的に離婚が認められるわけではありません。

裁判の審議では、訴えられた側に責任がないという点が重視されます。離婚を認めるかどうかの判断だけでなく、財産をどう分けるかや慰謝料を決める際にも訴えた側は不利な立場になるということです。

有責配偶者から離婚するときの最低条件

  1. 別居期間が長いこと
    別居開始から、かなりの期間が経過していることです。具体的に、どれくらいかは期間に基準がなくケースごとに判断されます。
  2. 未成熟の子どもがいないこと
    未成年で親の養育が必要な子ども、病弱などの理由で経済的に自立できない子どもがいる場合に離婚が認められにくいようです。
  3. 相手が過酷な状況におかれないこと
    離婚後、相手方が精神的経済的に過酷な状況におかれ、多くのダメージを受けないかが重視されます。

離婚判断に際して考慮されること

有責配偶者としては、次のような点が考慮されます。

  1. 別居後も、相手の婚姻費用を負担してきたか否かです
  2. 財産分与や慰謝料について、誠実な提案を行なったか否かです
  3. 離婚後の相手方の生活保障について提案しているか否かです

訴えられた配偶者について、配偶者が考慮されることとして、①離婚の拒否が単なる報復になっていないか②仕事があり独立して生計を立てることができるかどうか③夫婦の関係回復に努力してきたか④自分の側にも離婚の原因があったか、です。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

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