業務案内 | 越谷離婚・慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 506号

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越谷離婚・財産分与・慰謝料請求の美馬克康司法書士・行政書士事務所業務案内

越谷の司法書士による離婚相談

営業時間
8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
アクセス
東武スカイツリーライン
せんげん台駅 西口1分

業務案内

夫婦間で離婚の話が
まとまった

公正証書作成

公正証書とは、いわゆる離婚協議内容を法律にしたがって作成する公文書のことです。強制執行を確保するためにも公正証書にすることがおすすめです。

公正証書は公証人が作成するものなので、当事務所では公正証書の原案を作成し、公証役場へ付き添います。

夫婦間で離婚の話が
まとまらない

離婚調停申立書作成

離婚の協議内容がまとまらず離婚調停をすることになった場合、離婚調停申立書を作成します。

当事務所では、高い費用が必要な弁護士への依頼をせず、ご自身だけで離婚調停に出頭することをおすすめしています。ご自身だけで調停をうまく進められるようサポートしています。

財産分与(不動産名義変更)

離婚協議の結果、不動産(土地・建物)を譲り受けることになた場合には、財産分与として不動産の名義変更をします。速やかに名義変更を行わないとトラブルになりかねません。

当事務所の離婚サポートは
最低限の費用で済みます

当事務所の業務料金をご案内いたします。
当事務所は、"○○円〜"という曖昧なご案内はいたしません。すべて定額制で承っております。
後から追加請求が発生したり、ご依頼時に提示したときと異なる料金を請求するなど一切いたしません。
また、慰謝料請求後の成功報酬もいただいておりませんので、最低限の費用で済むよういたしております。

公正証書作成
77,000円(税込)
+公証人手数料

離婚の話がまとまった際の離婚の公正証書を作成いたします。離婚における財産分与や慰謝料、養育費などの離婚契約の内容を書き記します。
公証人手数料は、公正証書の内容によって決定しますので、作成前に確定できません。越谷公証役場や春日部公証役場へ行く際は、付き添いも承っております。
なお、各種書類取得の費用は料金に含みます。

離婚調停申立書作成
55,000円(税込)

離婚の協議がまとまらない場合の離婚調停の申立書を作成いたします。
弁護士をたてる方もいらっしゃいますが、高い費用をかけずにご自身で出頭することも十分可能なよう、弁護士ではないので代理人にはなれませんが、調停の場での対応などサポートいたします。

詳しく見る公正証書作成・離婚調停申立書作成を詳しく見る

不倫の慰謝料請求も定額制

相手の不倫の事実があれば、不倫された側は、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料請求の方法は複数ありますが、当事務所では内容証明で送付して請求します。

不倫の慰謝料請求
55,000円(税込)

当事務所では不倫 慰謝料の300万円と業務料金55,000円を内容証明にて相手方に請求します。内容証明はおおよそ4~5枚作成いたします。

注目マーク 成功報酬はいただきません。
詳しく見る不倫慰謝料請求を詳しく見る

ご相談の流れ

  • 1

    お問い合わせ

    電話(048-970-8046)またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
    急なご相談でも問題ありません。お気軽にお尋ねください。

    お問い合わせフォーム
  • 2

    ご相談・ご依頼

    当事務所にお越しいただき、お困りの状況をお聞かせください。
    当事務所は東武スカイツリーラインせんげん台駅西口1分の駅近です。

    事務所紹介 アクセス
  • 3

    離婚・慰謝料請求など手続き

    お見積もり内容にご納得いただけましたら正式にご依頼ください。ご不明な点、ご不安な点は、どんどんお尋ねください。丁寧にどなたでも分かるよう何度でも説明させていただきます。
    ご依頼となりましたら、迅速にお手続きを行います。

離婚費用を最低限に抑えたい方
弁護士に依頼を決める前に、
一度ご相談ください。

まずはお気軽にお電話ください。

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当事務所の離婚サポート

財産分与などの離婚協議を公文書に離婚の公正証書作成
ご自身だけで出頭するためのサポートも離婚調停申立書作成
内容証明書作成・成功報酬なし不倫の慰謝料請求

越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求当事務所オリジナルの専門解説

「越谷の離婚・財産分与・慰謝料請求」当事務所オリジナルの専門解説は、掲載日時点における法令等に基づき解説しております。掲載後に法令の改正等があった場合、随時できるだけ加筆・訂正をしておりますが、一部、内容が古くなってしまっている場合があります。実際のお手続きについてご不明な点がありましたら、当事務所へご相談ください。