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協議上の離婚

2019年5月19日

離婚届出不受理申出

創設的届出の届出人が、その意思を欠く届出がされるのを防止するために、戸籍事務管掌者に対し、当該届出に対し不受理処分をするように申し出ることを、不受理申出といいます。

不受理申出は、①一旦届書に署名押印した後に、届出意思をなくした場合の翻意による不受理申出と、②離婚意思がなく、届書に署名押印したこともない場合の予防的不受理申出、とが認められています。

不受理申出は、創設的届出のすべてについて行うことができるが、実際には9割を離婚届が占め、また、妻による予防的申出が多いなど、協議離婚の中に現在もなお当事者の意思によらない「協議」離婚が少なくないこと、窺わせます。

協議離婚の無効は、民法に明文の規定はありませんが、認められることに異論はありません。婚姻の無効を規定する法文(742条1号)を類推適用し、当事者間に離婚をする意思がないときには、離婚は無効になると解されています。

どのような場合に、離婚の合意がないとされるのでしょうか。当事者の一方または双方不知の間に、他方又は第三者によって、離婚届がなされた場合のように、当事者の一方又は双方に、離婚の届出意思を欠く場合は、離婚の合意がありません。

当事者が、一旦は離婚に合意し届書を作成したものの、その受理前に離婚の意思を撤回した場合(翻意)や、届書の提出を依頼した者に対し、その依頼を撤回した場合とか、有効に届書を作成した後、当事者の一方が死亡した場合も、離婚の合意がありません。

有効に届書を作成した後、当事者の一方が意思能力を喪失した場合は、有効とみるのが判例・多数説の立場です。また、いわゆる仮装離婚についても、有効とされています。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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