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協議上の離婚

2020年6月3日

事実上の離婚

事実上の離婚は、それのみで問題となることは、ほとんどありません。通常は、当事者の一方に生じた内縁配偶者との関係で、法律婚配偶者と重婚的内縁配偶者とのどちらに婚姻の効果を認め、保護すべきかという文脈で問題となります。

重婚的内縁は、法律婚が事実上の離婚状態にあることを条件として、保護されるとされる場合が多いようです。
しかし、それでは法律婚から離婚していないのに、法的な効果をなし崩しに奪っていくことになり、法律婚の規範的価値や婚姻体系を否定することになる、との意見もあります。

事実上の離婚は、その効果を包括的にとらえるのではなく、別居や婚姻の破綻の場合に、個別に婚姻の効果が排除される場合があるにすぎないと、解すべきとの考えもあるようです。

この考え方は、判例も、その趣旨で理解すべきであると、主張します。例えば、婚姻関係がすでに破綻している夫婦の一方と、肉体的関係を持った第三者は、特段の事情のない限り、他方配偶者に対して不法行為責任を負いません、との判例ですが、次のように考えます。

すなわち、他方配偶者に対して不法行為責任を負わないのは、夫婦の婚姻関係が破綻した場合には、他方配偶者の婚姻共同生活の平和の維持という権利、または法的保護に値する利益があるとはいえないからである、と述べています。

なお、離婚原因のQ&A離婚のいろいろQ&Aもご覧いただければと思います。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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