離婚の種類
離婚には4つの種類がありますが、基本的には双方の話し合いによる協議離婚です。
そして、夫婦間の話し合いで合意とならなかった場合に、2、3、4と進んでいくことになります。
協議離婚
夫婦間の話し合いによって離婚に合意し、離婚の届出をすることで成立する離婚です。日本は離婚の90%がこの協議離婚によるものです。
調停離婚
夫婦間の話し合いが不調となった場合、次に家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、調停員を交えての話し合いに移ります。
離婚に同意しているが、親権や養育費について話がまとまらない場合も調停を申し立てることができます。
審判離婚
調停でも話がまとまらない場合、裁判所の独自の判断によって審判により離婚を成立させる場合があります。
ただし、この決定は異議申し立てにより効力を失うため、現状では審判離婚の例はほとんどありません。
裁判離婚
調停及び審判でも離婚に合意しない場合、最終手段として家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、裁判所の判決により離婚をする方法です。
ただし、裁判を起こすためには、下記に該当する離婚原因が必要となります。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上不明なとき
- 配偶者の生死が三年以上不明なとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他、婚姻を継続し難い、重大な事由があるとき
なお、離婚原因があっても、いきなり裁判を起こすことはできません。調停前置主義といって、まずは調停による話し合いを行う必要があります。
和解離婚
裁判中に離婚に関して和解が成立した場合、裁判所の判決によらずに離婚することができます。これを和解離婚といい、和解調書が作成されます。
認諾離婚
裁判中に被告が原告側の請求を主張どおりに認めるとした場合、裁判所の判決によらず離婚することができます。これを認諾離婚といい、認諾調書が作成されます。
これは離婚することのみを決める裁判であった場合に認められるものであって、子供の親権や財産分与、慰謝料についての問題がある場合は認諾離婚とすることはできません。 この和解離婚と認諾離婚は、2004年に新設されたものです。
裁判となった場合にも、和解や認諾により裁判所の判決によらず離婚を成立させることができるようになりました。
離婚届について
離婚届は、市区町村役場にてもらうことができます。
届出人双方が、署名、押印する他に、証人二名の署名、押印も必要となります。
(ただし、証人が必要なのは、協議離婚の場合のみです。)
証人は成人であれば誰でも構いませんので、両親、兄弟姉妹、親戚、友人などにお願いしましょう。
お子さんがいる夫婦の場合は、届出に必ず親権者を記載しなければいけません。
親権者が決まっていない場合は、離婚届は受理されませんので注意しましょう。
親権についての詳細は、離婚に関する子供のことをご覧ください。
提出は、原則婚姻中の本籍地の役場になります。
他にも、現住所地(別居している場合はどちらかの住民票の届出地でも可)でも構いませんが、本籍地以外に提出する場合には戸籍謄本の添付が必要です。
他には、それぞれ以下の添付が必要となります。
- 調停離婚の場合:調停調書の藤本
- 審判離婚の場合:審判書の藤本と確定証明書
- 和解離婚の場合:和解調書の藤本
- 認諾離婚の場合:認諾調書の藤本
- 裁判離婚の場合:判決書の藤本と確定証明書
提出は持参する他、郵送や第三者による提出も認められており、双方は揃って届出に出向く必要はありません。
離婚届の不受理申出について
離婚届は記載漏れや記載ミスなど書類に不備がなければ受理され、離婚が成立します。
では、あなたが離婚届に署名、押印し相手に書類を委ねた後に離婚の意思がなくなった場合はどうなるでしょうか。
もしくは、相手が離婚届に勝手に二人の署名、押印をして提出するようなことがあるかもしれません。
このような場合でも、相手が離婚届を提出してしまったら、離婚は成立してしまいます。
受理され、成立した離婚を「無効」とするには、裁判所へ離婚無効の調停の申し立てを行わなければなりません。
こうなると、時間も手間もかかるため、事前に不受理申立にて届出を出しておくのが良いでしょう。
不受理申立とは、自分には離婚の意思がないので、相手がもし離婚届を提出しても、受理をしないでくださいという届出です。
一度提出をすると、最長6ヶ月間離婚届は受理されません。
6ヶ月後も引き続き不受理を希望する場合は、再度届出を提出してください。
有効期限内に不受理申出を取り消し、離婚届を提出したい場合は、取下書を提出すれば、離婚届を提出することができます。
この不受理申出は、本籍地の市区町村役場に提出する場合は1通、本籍地以外の役所に提出する場合は2通必要です。
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