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離婚の金銭問題

2025年7月20日

離婚の財産支払い請求

支払いを請求できる権利

離婚後は、相手方が支払いを拒否したり遅らせたりするトラブルが発生することがあります。こうなると、お金を受け取る側は離婚後の生活設計が狂ってしまいます。まずは、個人で催促をして、それでも効果が出ないなら、法的手段を検討しましょう。

その際に重要になるのは、公的な文書(債務名義といいます)があるかどうかです。公的な文書があると、一方に支払いの義務(債務)があり、もう一方には支払ってもらう権利(債権)があるということが、明らかになります。これによってはじめて、法による強制執行が可能となります。こうした文書には、裁判所が出す調停調書、審判調書、和解調書、判決書、公証役場が作る強制執行認諾約款付の公正証書があります。

協議離婚をしたときに文書を作らなかった場合は、離婚合意書を強制執行認諾約款付の公正証書で作り直すか、調停や裁判を申立て、調書や判決書を手に入れます。

実際に支払わせるための手続き

法的な文書があってもそれはお金を請求する権利が証明されたというだけです。実際に支払ってもらう(債権回収)には、改めて法的な手段を裁判所に申請する必要があります。

強制執行をしてもらう場合は、手続きによって裁判所の窓口が違うので注意してください。

いきなり強制執行をかけることにためらいがある場合は、より穏やかな請求方法もあります。強制力が軽いものから試し、相手に考え直す時間や話し合いの機会を与えた方がトラブルを妨げるでしょう。

債権を守るための内容証明郵便

内容証明郵便とは、いつどんな内容の文書が誰から誰に郵送されたかということを、日本郵便株式会社が証明する制度です。

これが必要となるのは、財産分与などの債権を回収するとき、回収することを公に証明したい場合です。

内容証明郵便を出すことで、何年何月何日に確かに支払いを請求したことを証明することができます。内容証明郵便は、用紙の大きさや記載用具を問いません。文房具店などで市販されている専用の用紙を使う方法もあります。文書の作成には、字数・行数の制限があります。

内容証明郵便は必ず手渡しで配達され、受取人からサインをもらうので受け取っていないことにはできません。開封せずに放置しても、差し出した側の意思は伝わったとみなされます。受け取り拒否をした場合は、差出した側に戻ってきます。

なお、配達証明サービスを利用すると「配達した日」を証明してくれるので相手がいつ受け取ったかを知ることができます。

内容証明の相手方へのけん制効果

内容証明郵便には、書かれた内容を相手に強制する力はないものの、相手をけん制する効果があります。

内容証明郵便には、文書の欄外に「この郵便物は〇〇年〇月〇日第〇〇号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します 日本郵便株式会社」という文言が添えられ、郵便認証の印や局の割印などが押されます。これらの文言や印を見たことでプレッシャーとなり、相手を支払に応じさせる力となるのです。

金銭を相手に支払わせる方法

  1. 前述の内容証明郵便での請求は、支払いを求める文書を内容証明付きで郵送するものです。効果としては、消滅時効を先延ばしにできる(先延ばしには裁判が必要)とか請求した証拠が残ります。なお、無視されても何もできないという短所があります。
  2. 履行勧告という制度があります。履行勧告とは裁判所が取り決めを守るよう説得したり勧告したりする制度です。効果としては、裁判所の命令というプレッシャーがあります。しかし、支払いを強制することはできないという短所があります。窓口は家庭裁判所です。
  3. 履行命令があります。これは裁判所が期限を指定して、支払いを命ずるものです。効果として、「10万円以下の過料」がかかるというプレッシャーがあります。窓口は家庭裁判所ですが、支払いを強制することはできないという短所があります。
  4. 支払督促があります。これは裁判所が期限を指定して、支払いを促すものです。相手が受け取ってから2週間以内に意義の申立てをしないと、仮執行宣言が出ます。しかし、直接には強制執行につながりません。窓口は、家庭裁判所です。
  5. 間接強制執行があります。これは「一定期間内に取り決めに従わないと間接強制権を新たに課す」と警告します。損害賠償が心理的なプレッシャーとして働く効果があります。この制度は、財産を直接は差し押さえできません。また、相手に資金がないと行えないという短所があります。窓口は、家庭裁判所です。
  6. 直接強制執行があります。相手の財産を差し押さえ、そこから支払いを行う制度です。この制度は、相手の有無を言わせず支払いをさせるので、確実にお金を受け取ることができます。しかし、財産がない場合には効力がありませんし、全額請求できるような額がない場合には回収が止まってしまいます。窓口は、地方裁判所です。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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