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離婚の金銭問題

2025年4月20日

離婚の慰謝料請求

慰謝料とは

慰謝料とは、相手がした行為によって精神的苦痛を受けた場合に「感情を慰める」ために支払ってもらえるものです。損害賠償の一種といえるものです。

損害賠償は、身体や財産に損害を受けたり、将来の利益を失ったりした場合に、金銭で埋め合わせをすることです。慰謝料は、そのうち精神的苦痛に対して支払うものです。

離婚の際に必ず支払われると誤解しているひともいますが、どんな場合にでも請求できるものではありません。浮気や暴力などの不法行為に対しては請求できますが、単に性格が合わないといった理由では請求できません。「夫から妻に支払われる」というのも誤解です。離婚原因を作ったのが妻であれば、妻から夫に支払うことも当然あります。

離婚の慰謝料には以下の2つの要素がありますが、裁判ではこの2つを明確に区別せずに、扱うことが多いようです。

  1. 離婚理由となる行為を、相手がしたことによる精神的苦痛(離婚原因慰謝料)
  2. 夫婦関係が1の行為によって破綻することになった精神的苦痛(離婚自体慰謝料)

慰謝料請求を放棄しない

離婚を話し合っているとき、とにかく離婚したいという一心から「離婚してくれるなら慰謝料なんかいらない」と相手に告げてしまうことはよくあります。

離婚前に「慰謝料はいらない」という文書を作ってしまうと、相手がそれをタテに、慰謝料請求を認めようとしないこともあります。相手が一筆を求めてきたとしても、不用意にサインすることは絶対に避けるようにしましょう。

一時の感情で、のちの生活に大切なお金をないがしろにするのは、後悔のもとになります。つらい思いをした分、慰謝料を請求するのは当然の権利ですから、放棄してはいけません。

協議離婚後にも請求可能

慰謝料は、離婚の調停や裁判のなかで請求できます。夫婦の話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申立て、調停のなかで話し合いを進めていきます。

調停で慰謝料の支払いが決まると取り決めが守られなかった場合に、強制執行の手続きをとることはできます。調停が不成立で終わった場合は、裁判を起こして請求することになります。

また、協議離婚をした場合も、放棄する意思を文書で示していなければ、あとから慰謝料について家庭裁判所に調停を申立てるか、慰謝料請求の裁判を起こすことができます。

離婚の原因と慰謝料の請求

慰謝料を請求できる離婚原因

  1. 浮気(不倫行為)
    この場合、配偶者と不倫関係をもった相手方にも請求できる可能性が高いです。
  2. 悪意の遺棄(同居義務違反)
    家を出て、一人で暮らすなど、家族の面倒をみないことなどです。
  3. 暴力
  4. 生活費を渡さない
    最低限の生活を営むための費用を渡さない場合も該当します。
  5. 性行為の拒否
  6. ギャンブルによる浪費
  7. アルコール依存

慰謝料を請求できない離婚原因

  1. 性格の不一致
  2. 重い精神病
  3. 原因が双方にある
  4. 相手親族との不仲
  5. 相手に離婚の原因がない
  6. 宗教上の対立
  7. すでに夫婦関係が破綻している

慰謝料一括受領のおすすめ

慰謝料はなるべく分割払いにしないで、一括で受領してください。
多くの離婚において、相手の「支払おう」という気持ちは離婚後はどんどん失われていく傾向が強いです。確実に受け取りたいなら、一括払いを指定した方がよいでしょう。やむなく分割払いにせざるをえないなら、初回の支払い額をできるだけ高く設定することが大切です。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

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