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離婚における財産分与の分け方越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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離婚の金銭問題

2025年5月30日

離婚における財産分与の分け方

金額のわからない資産

財産分与の対象となるものは、現金や預貯金など、単純に分けられるものだけではありません。不動産や自動車などそのままでは分けられないものは、金銭的な価値(評価額)を出したうえで、分け方を決めていきます。

評価額は時期によって変動するため、財産分与をする時点での評価額で計算します。いくらで売れるかが重要であり、買ったときの値段は評価額としては参考になりません。

評価額を出すときには、個人で調べるよりも専門家に鑑定または査定を依頼する方が将来のトラブルを避けられるでしょう。不動産は不動産業者や不動産鑑定士に、自動車は中古車販売会社にそれぞれ査定を依頼すれば、市場価格を知ることができます。

バランスをとって分ける

評価額がわかったら、それぞれの物品・物件について、どう処理するかを決めていきます。

1.売却して現金化し、売却にかかった経費を差し引いて分ける

2.どちらかが所有し、相手方にはその評価額分の現金を渡す(分割払いも可)

しかし、なかには一方の所有にしたり、売ったりするのを避けたい資産もあります。たとえば、夫名義の家に妻子が離婚後も住みたい、共同の仕事場を離婚後も使いたいなどの場合は、以下の分け方を検討します。

  1. どちらかが所有したうえで、名義を持たない方が使い続ける権利を持ち、使用料を支払っていく
  2. 共有名義にし、分与した割合に応じて持ち方を決める

これらの方法を選んだ場合、将来売却したいと思ってもお互いの合意が必要となり、売却が困難になる可能性もあるので、安易に選択しないようにしましょう。

住宅ローンや借金

借金を負担する人を決める

共有財産には、プラスの財産だけではなく住宅ローンや借金など、マイナスの財産も含まれます。たとえば夫婦でマンションを購入して共有名義にしていた場合、離婚したからといって、所有名義や債務が自動的に取り消されるわけではありません。また、夫婦のいずれか一方の所有名義になっていたとしても、離婚時にはローンの残額が夫婦の共有財産となります。

離婚時には、こうしたマイナスの財産を二人に振り分けていくことになります。そのときには、一件の借金を二つに分けることはありません。借金は、債権者(貸主)が借りる側の資産・収入・職業などを審査して貸しているので、借りた側が勝手に二つに分けることはできないからです。このため、住宅ローンなどの大きな債務をどう扱うかが問題となります。

評価額とローンの差額の計算

住居など売却できるローンの場合、まずは売却したときの評価額とローン残高の差額を出します。売却したときの評価額が上回る(差額がプラス)場合は、次のような方法で分けることになります。

たとえば評価額が2000万円の自宅不動産があり、ローンが1000万円残っている場合、2000万円から1000万円を差し引いた1000万円を二人で分け合うことになります。二分の1ずつ分けるときは、500万円ずつになるということです。

ローン残高が上回る(差額がマイナス)場合、離婚する前に物件を売却し、マイナス分を他の共有資産で埋めてローンを完済する方法が考えられます。

共有財産が少なくて埋め合わせができない場合は、売却せずに現在の名義人が所有し続け、ローンを単独で支払う方法があります。また、不動産の名義人のみ変更し、ローンの名義人がローンを払い続けるケースもあります。たとえば、妻が不動産の名義人となり、夫が離婚後もローンを支払うというかたちです。

へそくりや退職金について

へそくりも立派な共有財産

家計のなかから節約してつくった「へそくり」を夫や妻に内緒で貯めるというのは決して珍しいことではないでしょう。こうしたへそくりは、自分の努力でつくったのだから自分のものになると考える人もいます。しかし、実際には婚姻中に夫婦が協力して得た共有財産とされ、当然、財産分与の対象となります。ただし、現実の離婚協議や離婚調停・裁判で「へそくり」の存在を正確に申告しているケースは多くありません。相手がへそくりを確実に抱えている証拠がない限り、財産分与の請求は難しいといえます。

離婚後二年以内に相手にへそくりがあったことを発見した場合は、そのへそくりについての財産分与の請求をすることができます。

また、夫がギャンブルなどで浪費していて、妻が家計を切り詰めてへそくりをしていたようなケースでは、夫に非があるため妻から夫に対し半分を渡すように、とまでは命じられない可能性が高いといえます。

将来的な退職金の支給

退職金は給与の後払い的な性質があると考えられています。そのため、退職金も婚姻期間に対応する部分は財産分与の対象となります。

すでに退職金が支払われている場合は、婚姻期間に対応する部分を財産分与の割合にしたがって分けることになります。ただし、退職金が相当前に支給されて生活費などに費やしていて、すでになくなっている場合には財産分与の対象とはならない可能性が高くなります。

では、まだ退職していなくて将来的に退職金を受け取る場合はどうなるのでしょうか。この場合、定年退職が目前で退職金の支給がほぼ確実に見込まれるようなときは、財産分与の対象に含むのが一般的です。支給の見込みは会社の就業規則や支払い実績をもとに確認します。

財産分与についての話し合いを行うときに、請求時期についても明確にしておく必要があります。公務員の場合、調停や裁判などでは退職金を受け取る可能性が比較的高いと判断されます。

定年退職まで期間がある場合でも、原則として分与対象とされますが、会社の経営状態や退職理由によって退職金が支給されるかどうか不透明なときは、財産分与の対象とされないことがあります。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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