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離婚の金銭問題

2025年6月10日

離婚の厚生年金の分割受領

年金の種類

年金には、次のような種類があります。

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人が対象です。自営業者、フリーターなど、すべての人が国に納めます。
 厚生年金は、会社員・公務員が国に納めます。
 企業年金は、各企業が独自に運営し社員に対して年金を支給する仕組みです。

年金分割の対象

年金分割の対象となるのは、会社員・公務員が加入する厚生年金のみです。夫婦が協力して得た収入(給料)から納めるのが厚生年金の保険料だからです。

国民年金も夫婦の収入から納めますが、将来的に同額の老齢年金が給付されるので、分割に意味はありません。

厚生年金では、給料の額に応じて納める保険料の額が変わります。保険料を多く納めた方が保険金の給付も多くなりますから、夫と妻で将来の受給額に差が生まれます。夫婦で老後を迎えたなら、保険金をいっしょに使えるので受給額の差は問題になりません。

しかし、離婚すると生活が別々になるので、この受給額の差が問題となるのです。

年金分割は、すでに支払った分の保険料を分割したうえで将来受け取れる年金を算出します。夫婦の保険料がならされ、将来の受給額に差がなくなるわけです。

年金分割の対象者

年金分割の対象となる人は、次のような人です。
 サラリーマンと配偶者、公務員と配偶者です。

対象とならない人は、次のような人です。
 経営者と配偶者、自営業者と配偶者です。

加入者の種類による年金

第一号被保険者は、国民年金を個人で納付します。
 自営業者、フリーターなどです。

第二号被保険者は、国民年金と厚生年金を給料天引きでまとめて納付します。
 サラリーマン、公務員が対象です。

第三号被保険者は、第二号被保険者の納付に相乗りして、自分では納付しません。
 専業主婦が対象です。

年金分割の合意の有無

合算した給料の取り分は、夫婦の合意をえて決められます。これを合意分割制度といいます。

夫婦のどちらかが第三号被保険者である場合は、三号分割制度が適用され、2008年4月1日(この制度の施行日)以降に納めた保険料は、合意不要で分割されます。按分割合も二分の1に決まっています。いわば、専業主婦への特別処置です。

年金分割受領の手続き

年金事務所での手続き

年金分割を行うには、まず、夫婦でお互いの取り分(按分割合)を決め、合意する必要があります。按分割合は夫婦が自由に決められますが、家庭裁判所では、特別な事情がない限りは二分の1ずつが原則であるとしています。

決まった内容を合意書にしたら、日本年金機構が運営する年金事務所で年金分割請求手続きを行います。

手続きは、離婚の成立後でなければできず、原則離婚後2年を過ぎたら請求できないので、注意が必要です。

事実婚の場合(内縁関係)は、事実婚を解消し、事実婚だった人が第三号被保険者でなくなったときから起算して、2年を過ぎると請求できません。

後日、年金分割が決定したという通知が年金機構から送られてくるので、書面を確認しましょう。

離婚調停・裁判の場合

夫婦だけで合意できない場合は、離婚調停・裁判で決めます。すでに離婚している場合も、2年以内ならば年金分割の割合を決める調停を起こすことができます。

申立てには「年金分割のための情報通知書」が必要です。この書類は、協議離婚の話し合いでも役立つので離婚を考えた時点で取り寄せておくとよいでしょう。

年金分割のための情報通知書は、氏名・生年月日・基礎年金番号などのほか、年金分割の対象期間における標準報酬総額や按分割合の範囲などが記載された書類です。年金事務所で発行できます。

裁判所で按分割合の決定が下っても、実際に年金を分割してもらうには、年金事務所で請求手続きをする必要があります。

年金手続きは、協議離婚の場合と同じですが、合意書の代わりに家庭裁判所が作成した調停調書や判決書を添えます。夫婦のどちらか一方だけで請求の手続きができます。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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