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離婚の金銭問題

2025年3月30日

離婚にともなうお金の問題

離婚とお金の問題

離婚をするときに起こる大きな問題のひとつがお金についての問題です。離婚後の生活を考えるうえで、お金の問題は避けて通れません。

たとえば、これまで収入がなかった専業主婦は新たな生活のために仕事が必要になるかもしれません。仕事と収入がある会社員の夫でも子どもを引き取るのであれば、一人で仕事と子育ての両立をしなければなりません。

お金の問題について、十分に話し合わないまま、離婚してしまうと後悔するケースが少なくありません。離婚後に「やっぱり納得できない」「もらえるお金はもらうべきだった」などと思っても、離婚後だと相手が応じないことがほとんどです。

そのため離婚前に「どのお金の問題について、どのように分ける(受け渡しする)のか」をしっかり決めておく必要があります。

どんなお金の問題があるか

離婚にともなうお金の問題は、大きく分けて次の4つがあります。

  1. 「婚姻費用」は、結婚生活をおくるうえでかかる生活費のことです。離婚するまでの期間に生活費の面倒をみる義務がある方が生活費を渡さない場合、その生活費を請求できます。婚姻費用は、同居別居に関係なく請求できるお金です。
  2. 「慰謝料」は、相手の行為によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償金です。浮気はDVなど離婚の原因をつくった相手に請求できます。逆にいえば、明らかに相手に離婚の原因があるという場合でない限り、「相手との結婚生活で心身ともに疲れた」などの理由で請求することはできません。
  3. 「財産分与」は、夫婦が婚姻中に協力してつくった財産を分けることです。慰謝料とは違い、離婚の原因に関係なく、夫婦それぞれに請求する権利があります。専業主婦で収入がなかった場合も請求ができます。財産分与は、離婚成立後2年経過すると請求する権利がなくなるので、注意が必要です。
    老後の生活にかかわる「年金分割」もおさえておきたいところです。これは離婚の際に、将来受け取る予定の厚生年金の権利を分割できるという制度です。条件を満たしている場合は、手続きをとっておくとよいでしょう。
  4. 「養育費」は、未成熟子が成長するために必要な生活費や養育費や医療費などのお金です。子どもを引き取った親が子どもと離れて暮らす親に請求します。

婚姻費用

結婚生活をおくるとき、日常の生活費、医療費、交際費など、必ずかかる生活費のことを法律では「婚姻費用」と呼んでいます。夫婦には、婚姻費用を分かち合う義務があり、結婚している限りその義務が続きます。夫婦関係が悪化したからといって、義務を怠ることは許されません。また、関係の修復や離婚に向けて別居しているあいだも婚姻費用は分担しなければなりません。

別居している側が無収入ならもちろんのこと、相手の収入より少ない場合や収入が多くても子どもを引き取っているなど、相手よりも扶養の必要性が高い場合には、婚姻費用を請求することができます。相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立て」を行うことで、婚姻費用を求めていくこともできます。

調停では、お互いの資産、収入、支出、子どもの有無や年齢などが考慮されます。調停が不成立になった場合は、審判によって結論が示されます。

婚姻費用の請求が認められるのは、多くの場合請求した時点からです。それ以前にさかのぼって請求することは難しいので、別居を開始したときに話し合っておくべきでしょう。

浮気した側の生活費

自分が浮気をした結果、別居に至った場合も、婚姻費用を請求できるのでしょうか。法律上はまだ夫婦ですから、原因をつくった側でも婚姻費用の請求はできます。しかしそれは、別居原因の内容次第です。

たとえば、相手が家庭をまったくかえりみなかったことが浮気のきっかけになったのであれば別居の原因の一端は相手にもあるので、婚姻費用の請求はある程度認められます。しかし、自分の身勝手な理由で浮気したのであれば大きく減額されたり、請求自体が認められなかったりすることがあります。

なお、子どもを養育する義務はどんな状況でも続きます。どちらに別居の原因があるのかにかかわらず、離れて暮らす親が子どもの養育費を支払わなければなりません。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

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