結婚後の財産は夫婦の共有
離婚する際には、夫婦のあいだの財産を分けることになります。これを、財産分与といいます。分ける対象となるのは、夫婦の共有財産です。
結婚生活をはじめた日以降に夫婦が協力して得た財産は、どれも共有財産とみなされます。どちらに名義があるか、どちらが経済的に貢献したかは関係ありません。離婚の原因をつくった有責配偶者であっても財産分与を請求することはできます。
収入を得ていたのが夫のみで、妻が専業主婦の場合も、財産は夫婦二人のものです。妻は家事・育児を受け持つことで夫の稼ぎに協力してきたからです。
当然、離婚するときには、妻にも財産を手にする権利があるので、共有財産がどこにどのくらいあるかを、明確にしておくことが大切です。
財産分与は金銭問題を清算
協議離婚の場合、財産をどう分けるかは、夫婦の自由です。
一方、調停や裁判では、「その財産を築くのに、お互いがどのくらい貢献したのか」という目安で分けられます。貢献度は、夫婦とも原則として二分の1というのが現在の主流です。これを「清算的財産分与」といいます。
離婚後、夫婦の一方に経済的な不安がある場合、もう一方が援助するかたちの財産分与を「扶養的財産分与」といいます。この場合、たとえば「離婚後3年間、婚姻費用相当額の支払いを続ける」といった決定が下されます。
しかし、「扶養的財産分与」は、「清算的財産分与が多くない」「病気を抱えている妻が簡単に就職できない」「夫の収入が多い」「離婚原因が夫の方にある」などの、複数の事情が考慮されてはじめて認められるものであり、実際にはほとんど認められません。
また、未払いの婚姻費用がある場合も、財産分与で調整されます。
浮気した妻が財産分与請求
浮気が原因で離婚しても、妻にも二分の1の財産分与を請求する権利があります。ただし、財産分与と慰謝料とは別の問題として考えられます。
浮気の件で夫が慰謝料を請求すれば、その支払いが別途命じられます。結果的に慰謝料と財産分与が相殺されることもありますが、あくまでも慰謝料と財産分与は別ということです。
離婚の財産分与の割合決定
財産のリストアップ
財産分与を行うときは、まず結婚後につくった夫婦の共有財産をすべてリストアップします。このとき、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も把握します。次に、リストアップした財産をもとに、財産の総額を割り出します。
たとえば、収入を調べるとき、サラリーマンの場合は源泉徴収票、自営業の場合は確定申告時の資料をもとに計算します。
預貯金は、すべての預金通帳の額を足し合わせます。不動産は、役所の発行する評価証明額によるとか、不動産業者の査定の方法があります。住宅ローンは、金融機関から送られてくる返済予定表で残高を把握しておきます。
財産の総額がわかったら、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。これが財産分与の対象となる財産ということです。
二分の1ずつ分けるのが原則
財産分与の割合は夫婦の話し合いで自由に決めることができます。ただし、原則として二分の1ずつ分けるのが基準となっています。
話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停の申立てを行います。調停が不成立になった場合、離婚裁判で解決を目指します。調停や裁判では、収入のない専業主婦の場合も、共有財産の二分の1を受け取ることが認められるというのが、現在の家庭裁判所の考えです。
分与の割合が決まったら、財産の分け方を決めます。すべての財産が現金ではなく、なかには土地のように分けにくいものもあります。これは売却して現金を分けるのか、代わりに別の財産を充てるのかなどを決めることになります。
夫が多額の借金を作っていた
配偶者がギャンブルなどで多額の借金を抱えてしまったとき、それも夫婦の共有財産ということになると、財産分与の対象となる財産が大きく目減りしてしまいます。こうした借金は、原則として夫婦の共有財産とはならず、借金をつくった本人が負担することになります。
越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください
当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。
離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。