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婚姻届出の受理要件越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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婚姻の法文解説

2017年11月28日

婚姻届出の受理要件

民法第740条
婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない

婚姻の届出は、受理された時に効力を発します(第739条)。その際には、実質的要件と形式的要件を必要とします。

実質的要件として、婚姻適齢(731条)、重婚禁止(732条)、再婚禁止期間(733条)、直系血族・直系姻族・法定血族間の婚姻禁止(734条~736条)、父母の同意のない未成年者の婚姻(737条)の、規定があります。

そして、届出方式に関する形式的要件(739条2項)、その他の法令に違反していないかを審査しなければ、受理できません。

提出された婚姻届書は、戸籍事務管掌者(市町村長)が、本条に定める違法な点がないかを審査(形式的審査)した後に受理し、はじめて効力を発します。戸籍への記載が、効力発生要件とはなりません(大審院判例昭和16年)。

受理した場合は、届書、その他の書類および戸籍に、届出の年月日を記載し、受附帳に記入しますが、何らかの事情で受理を拒否する場合は、この記入を行いません。
口頭による届出の場合は、届出人が、署名・押印したときに、受理されると解されています。

本条に規定する審査は、届出事項が真実であるか否かの実質的審査を含まないと解されており、判例の立場も、また同様です。

受理の際には、婚姻の実質的要件を具備している必要があります。
したがって、受理の際に死亡している場合は、受理し得ないはずです。

しかし、生存中に届書を郵送した場合は、特則があります。
すなわち、それは死亡後であっても、受理しなければならず、受理された場合には、届出人の死亡の時に、届出があったものとみなされます(戸籍法47条)。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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