越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

婚約越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

婚姻の法文解説

2018年3月7日

婚約

(1)婚約の成立

婚約は、男女間に将来結婚しようという合意があれば、成立します。
事実上の夫婦共同生活の存在を必要としない点で、内縁と区別されます。

結納や婚約指輪の交換などの儀式は、当事者間の婚姻の意思を、外形的に示すものとして、婚約の成立を証明する一つの事実になります。

婚約は、将来婚姻しようという約束ですから、婚姻とは別です。
したがって、婚姻適齢に達していない場合とか、未成年で父母の同意を得ていない場合、女性が再婚禁止期間内にあった場合でも、婚約の成立は認められます。

法律上の配偶者のいる者との婚約は、問題です。
かって判例は、離婚を前提とするものであり、公序良俗に反するものとして、無効としました(大審院判例大正9年)。しかし、法律婚が、事実上の離婚状態にある時に結ばれた婚約であれば、実質的にみて一夫一婦制に反しないから、有効と解することもできます。

(2)婚約の解消

婚約によって、当事者は、将来婚姻を成立させる義務を負います。
しかし、この義務を履行しない者に対して、強制的に婚姻を成立させることは、婚姻の本質に反します。

けれども、正当な理由もなく婚姻を履行しない者に対しては、損害賠償を請求できます。
この損害賠償責任は、債務不履行と解されています。

判例は、性格の不一致、容姿に対する不満、年回り、親の反対などは、婚約解消の正当な理由にはならないと、解しています。

なお、相手方の責任で、婚約を解消せざるを得なかった場合には、解消した者から相手方に対して、損害賠償を請求できます(破棄誘致責任、最高裁判所判例昭和27年)。
また、第三者が、婚約解消を強く促した場合には、その第三者も損害賠償責任を負います。

賠償すべき損害は、精神的損害が中心です。
そして、婚約から婚姻に至るまでの準備、例えば、式場の予約、招待状の発送などの費用については、賠償が認められます。

判例は、婚礼家具の購入費用については、手元に家具が残っているからとして、賠償を認めません(大阪地方裁判所判例昭和42年)。

しかし、解消した側の有責性が強い場合には、勤務先退職による逸失利益や、婚礼家具の代金の相当部分を、損害として認めています(徳島地方裁判所判例昭和57年)。

(3)結納

婚約がととのったとき、そのしるしとして、まためでたく婚姻が成立することを願って、結納が交わされることが、多いです。

婚姻が成立しなかった場合には、目的不到達ですから不当利得として、授与者はその返還を、求めることができます。

しかし、婚約解消について責任のある者は、信義則上、結納金の返還を請求することは、できません(東京高等裁判所判例昭和57年)。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。