民法第739条によって、婚姻は、届出をすることで効力を生じます。
本条にいう届出とは、当事者間での合意が成立したことを、戸籍吏に示し、これによって婚姻を成立させる行為です。
届出は、戸籍吏に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても、婚姻は成立します(大審院判例昭和16年)。
ところで、法文には、「届け出ることによって、その効力を生ずる」と、あることから、届出は、単なる効力発生要件であるかのように、読むこともできます。
通説的見解は、届出によって婚姻意思が表示され、婚姻が成立すると解釈しています。
この説によれば、届出時に意思能力を有していることは当然、婚姻意思も存在していなければ、婚姻は、無効となります。
判例法理は、どのように解しているのでしょうか。
届書作成時には、婚姻意思があったものの、届出の前に意識を喪失し、そのまま死亡したが、死亡前に、他人によって届けられていた場合の、婚姻届の効力について、次のように判示されました。
すなわち、「届出受理以前に、翻意するなど婚姻意思を失う特段の事情のない限り、届出の受理によって、婚姻は有効に成立する」と、しました(最高裁判例昭和44年)。
この判決以前の判例の立場は、旧法下のものですが、成立要件説に依拠するものが多かったようです。本判決が、成立要件説をとったとすれば、届出時に、意識喪失している以上、効力は生じないはずです。
しかし、「届書作成当時に婚姻意思があり、この意思を失ったことがなく、事実上婚姻共同生活が、存続しているにもかかわらず、受理の瞬間に一時的に意識不明に陥ったことがある以上、再び意識を回復しても、婚姻が有効に成立しないとするのは、不合理」(前記最高裁判例昭和44年)であるとして、有効にする理論構成をしています。
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