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婚姻の法文解説

2018年2月3日

婚姻適齢

民法第731条
男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない

本条は、精神的、肉体的に未熟な婚姻を阻止し、早すぎる婚姻から生じる弊害を防止するために、最低年齢を定めたものです。
旧法では、男性は17歳、女性は15歳でしたが、戦後の改正で、各1歳引き上げられました。

婚姻しようとする者の、少なくても一方が、婚姻適齢に達していない場合、その婚姻の届出は、受理されません(第740条)。

すなわち、第740条は、「婚姻の届出は、その婚姻が第731条—-の規定、その他の法令の規定に、違反しないことを認めたのちでなければ、受理することができない」と、規定しています。

本籍地以外で受理する場合は、戸籍謄・抄本の添付を義務づけているので、本条違反の婚姻が発生することは、ほとんどありません。

ただし、万一受理された場合は、法定適齢違反の婚姻は、取消事由となります(民法第744条・745条)。ただし、取消しがあるまでは有効です。

民法第744条第1項は、「第731条—-の規定に違反した婚姻は、各当時者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。」と、定めています。

また、第745条は、次のように規定しています。

  1. 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない
  2. 不適齢者は、適齢に達した後、なお3ヶ月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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