民法第373条
1.未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない
2.父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする
本条の意義が、もっぱら未成年者の保護にあり、その限りで憲法第24条1項(婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し)に、反しないとされています。
親権喪失者である父または母(第834条)、あるいはやむを得ない事由によって、親権を辞退している父または母(第837条)であっても、同意権を持つと解されており、実務も同様に扱っています。
未成年者に、実父母と養父母がある場合、いかに解すべきでしょうか。
「父母」とのみ規定されていることから、双方の同意を要するとの説もありますが、実務は、養子縁組制度の趣旨から、養父母による保護を優先させて、養父母の同意が必要としています。
父母が離婚している場合は、どうでしょうか。
法文が単に「父母」と規定していることから、離婚した父母の場合も、氏の異同にかかわらず、同意権があると解されています。
父母の一方が同意しないとき、知れないとき、死亡したときは、他方の同意で足ります。
「知れないとき」とは、父の認知を受けていない嫡出でない子などです。「死亡」の中には、失踪宣告もふくまれます。
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