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重婚的内縁の妻の年金受給権越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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婚姻の法文解説

2018年2月13日

重婚的内縁の妻の年金受給権

年金・死亡退職金関係の立法においても、重婚的内縁の妻に受給権が認められる場合が、多々あります。

  1. 地方公務員の死亡退職金(最高裁判所判決昭和58年)
  2. 厚生年金保険の遺族年金(東京地方裁判所判決昭和63年)
  3. 私学教職員共済法の遺族共済年金(最高裁判所判決平成17年)
  4. 小規模企業共済法の共済金(東京地方裁判所判決平成3年)

その際、法律婚の実体喪失の判断は、「婚姻関係の実体がなくなったことの責任を問うものではないから」、婚姻関係の実体喪失に対する当事者の有責性の有無・程度は、問題にならないとする判決があります(東京地方裁判所判決昭和63年、前掲2)

法律婚破綻認定の重要な事実としては、
①法律婚当事者間の離婚意思、②別居、③法律婚当事者間における経済的給付や音信・交流、子との関係が、取り上げらられています。

例えば、法律上の夫が、妻と、事実上婚姻関係を解消することに合意したうえで別居し、恩給の権利の付与や、子の養育費の仕送りなど事実上の離婚給付をし、以後、12年間関係を絶っていた事案で、法律婚の破綻が認定されています(最高裁判所判決昭和58年)。

これらの要素は、相互に関連するものです。
すなわち、①が明確であれば、②は長期であることは必要ありません。
また、③があっても、それは事実上の離婚給付として考えられて、破綻の認定ができます。

さらに、①が一方だけにあったり、双方ともに不明確であっても、②が長期化し、③が欠けていれば、破綻の認定ができるといえます。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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