越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

養親子等の間の婚姻の禁止越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

婚姻の法文解説

2017年12月14日

養親子等の間の婚姻の禁止

民法第736条
養子若しくはその配偶者、又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と、養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない

本条は、養子縁組によって、法定の直系血族または直系姻族となった者の間では、離縁によって親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができないことを、規定したものです。

禁止される婚姻の一方の当事者は、「養子若しくはその配偶者、又は養子の直系卑属若しくはその配偶者」です。ただし、離縁後に配偶者となった者は、含まれません。

直系卑属は、養親の直系卑属であることが必要であるから、養子縁組前または離縁後に生まれた養子の子には、適用がありません。

同様に、直系卑属の配偶者についても、縁組後の養子の直系卑属の配偶者だけが、含まれます。縁組前あるいは離縁後の養子の直系卑属の配偶者には、適用がありません。

禁止される婚姻の他方当事者は、「養親又はその直系尊属」です。
この中に、配偶者という文言がありません。

そのため、「養親又はその直系尊属の配偶者」も、本条を類推適用して、婚姻禁止とする積極説と、明文のないことから「配偶者」は、婚姻禁止の適用がないとする消極説の、争いがあります。

本条違反の婚姻の届出は、受理することができません(第740条)。
しかし、戸籍上は、当事者の関係が明らかにならない場合は、受理されることもあり、その場合は、取り消し得ることになります(第744条)。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。