また、内縁の夫婦が、その共有する不動産を、居住または共同事業のために、共同で使用していたときは、次のように判示しています。
すなわち、特段の事情の無い限り、両者の間において、その一方が死亡した後は、他方が、右不動産を、単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するのが相当であるとして、生存内縁配偶者に、共有財産の独占使用を認めました(最高裁判所判決平成10年)。
内縁の夫婦が借家に居住していて、例えば、借主である内縁の夫が死亡した場合に、賃貸人からの明渡請求に対して、生存している内縁の妻は、死亡した内縁の夫の相続人の相続した借家権を、援用することができます(最高裁判所判決昭和42年)。
また、借家権を相続した相続人からの、家屋明渡請求に対しては、権利の濫用として明渡しを、拒むことができます(最高裁判所判決昭和39年)。
なお、昭和41年に従来の借家法が改正され、相続人が不存在の場合について、内縁配偶者が賃借人の権利義務を、承継することが、定められました(借地借家法第36条1項)。
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