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婚姻要件不備の届出書受理越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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婚姻の法文解説

2017年11月30日

婚姻要件不備の届出書受理

婚姻届書は、要件具備を確認したうえでなければ、受理し得ない届書ですが、誤って受理した場合でも、婚姻意思がある限り、無効とはなりません。

民法第739条2項の届出方式に違反する場合は、効力は妨げられません(第742条2項)。
実質的要件を欠く場合(第731条~736条)には、取消自由となります(第744条)。

そして、その効果は、遡及しません(第748条1項)。
したがって、取消自由が消滅すれば、確定的に有効となります。

さらに、未成年者の婚姻につき、父母の同意を欠く場合については、取消事由ともされていませんから、受理によって、婚姻は有効に成立します。

受理要件を満たした届書が提出された場合、戸籍吏は、受理しなければなりません。
正当な理由なくこれを受理しない場合、当事者は家庭裁判所に対し、不服申立てができます。

そして、不服の申立てに理由があると判断された場合、市町村長は、この届出を受理しなければなりません。

届出は、受理により効力を生じますから、受理以前にこれを取り下げることは可能ですが、一旦受理された以上は、撤回し得ないとするのが、実務の先例です。

婚姻の届出が受理された場合、夫婦の新戸籍が編製されます(戸籍法第16条1項本文)。その場合、自己の氏を夫婦の氏として称する方が、戸籍の筆頭者となります(民法第750条、戸籍法第74条)。

ただし、自己の氏を称する夫または妻が、すでに戸籍筆頭者であるときは、他方がその戸籍に入籍します(戸籍法第16条1項ただし書・2項)。

夫婦の一方が、外国人の場合は、日本人について新戸籍を編製するが、その者が戸籍筆頭者である場合は、当該外国人が配偶者となる旨、その戸籍に記載されます(戸籍法第16条3項・6条)。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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