人生のパートナーと、今後の婚姻を継続することがが無理だから離婚する、そんな簡単な理由だけで離婚を考えてはいけません。離婚とは法律上の手続きでして、離婚届を当該役所(市区町村役場)に提出するという手続きが必要です。法律に基づいて処理されるということは、かならず決めておかなければならない決まりがあります。
他方、法律上では明確に決めるように求められていない部分もあります。財産分与についてなどがこれにあたります。このような、決めておくかどうかの判断が、当事者に任されている部分については、自分たちで解決しなければならないことです。
離婚する際に、絶対に解消しなければならない条件があります。
第一に、お互いに離婚することに合意することです。また、裁判上の離婚には、法律上の離婚原因があることです。結婚にはお互いの合意が必要ですが、離婚でそれを解消するときにも、合意または明確な離婚理由が必要とされています。離婚したいからといって、相手の同意もなく強制的・一方的に別れることはできません。離婚したい側にとっては、相手にいかに離婚に合意させるかが重要です。また、離婚したくない側には、合意できない理由にいかに説得力をもたせるかが重要になってきます。
第二の条件として、未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めることが必要です。
夫婦が共同で子どもを守り育てていましたが、離婚手続きをする時点で、別れたあとにはどちらがその役割を果たすのかを決めなければなりません。離婚届出には、離婚後の子どもの養育について、責任を持つ人、すなわち親権者を記載する欄があります。未成年の子どもがいる場合には、親権者を定めて、親権者の名前を記載しないと離婚届が受理されません。
離婚届には、養育費の分担と、面会交流について取り決めの有無を、チェックする欄も設けられています。これらは、子どもの利益を優先するために導入されました。
ただし、養育費と面会交流についての記入は、離婚届を受理するための要件となっているわけではありません。未記入の場合でも離婚届は受理されます。また、取り決めの内容までは問われることはありませんので、夫婦できちんと話し合うことが必要になってきます。
離婚に合意することと、子どもについて取り決めをすること以外にも、お金についての取り決めは問題になってきます。
お金の問題について、まず財産をどう分けるという財産分与が重要です。原則として、結婚後に築いた財産は夫婦の共有財産であり、お互いに二分の一、つまり半分ずつの権利があります。しかし、法律上は、離婚の際の分配については定めてはおらず、離婚手続きに際しても、どのように分配したかを届出る必要もありません。つまり実際にどう分けるかは夫婦の自由ですから、離婚にあたってはきちんと取り決めておく必要があります。
財産分与以外にも、決めておくべきお金の問題はあります。
第一に重要なのは、相手方の不法行為で精神的苦痛を受けた場合に請求できる慰謝料です。具体的には、相手が浮気をしたときや暴力をふるったときなどに請求可能です。
第二に、年金分割があります。年金分割は、婚姻期間中の厚生年金について、夫婦で納付した保険料の総額を分割することです。
第三に婚姻費用です。婚姻費用とは、結婚生活を維持するために必要なお金のことです。家族全員の日常生活のための衣食住の費用です。法律では、夫婦は婚姻費用を分担して、お互いの生活レベルが同等になるように、助け合わなければならないとしています。離婚に向けての協議中・別居中・離婚調停や離婚裁判を行なっている最中でも夫婦の婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担の義務が生じています。したがって、別居をしながら、離婚に向けて話し合うときにも、話し合いによって婚姻費用の額を決めるようにしましょう。
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