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離婚入門

2023年9月25日

浮気・悪意の遺棄

性的関係をともなう浮気

法律で認められた5つの離婚理由のうち、1つめの「不貞行為」とは、配偶者以外と性的な関係をもつことです。つまり、セックスをともなう浮気を指します。

1回限りのことなのか、特定の異性なのか、愛情をともなうか、何回会ったのかなどは、関係ありません。配偶者以外と性的関係をもったという事実があれば、それが離婚理由になるのです。酒に酔ったために1回だけの浮気などの理由は通用しません。

性的暴行を受けた被害者のケースは、不貞行為とは除かれます。あくまで、本人の自由な意思で性的関係をもったかどうかが問題とされます。

離婚に向けた別居中にほかの異性と性的関係をもった場合は、どうでしょうか。
婚姻関係がすでに破綻していたと裁判所が認めれば、不貞行為とされません。しかし、別居が数カ月に過ぎないときは、関係が破綻していないとされ、不貞行為と判断されることがあります。

性的関係の証拠

相手が浮気を認めず、証拠もない場合、不貞行為は認められず、離婚は成立しません。裁判で離婚を勝ち取るには、証拠を集める必要があります。

性的関係があったことを証拠とする際、もっとも効力があるのは、浮気の現場をおさえた写真やビデオの映像です。実際に行為中のものを撮影するのは難しいでしょうが、ラブホテルに出入りする写真やビデオは、性行為があったと推測されるので、証拠となりえます。

浮気相手方への外泊や不倫旅行などの写真や映像をとっても、性的関係が本当にあったかどうかはわかりませんが、証拠としての効力はあります。通話履歴やメールのやりとりも証拠として無視することはできません。相手に浮気の事実を認めさせる材料ともなりうるので、離婚の準備をするには、収集することをおすすめします。多くの人は、自分で浮気の証拠集めが難しいでしょうから、探偵・調査会社に依頼しているようです。

不貞行為の内容

  1. 特定の異性と関係をもち続けていることは、不貞行為に該当します。
  2. 初対面の相手と一度だけ関係をもった場合も不貞行為に該当します。
  3. 愛情はないが、単にセックスフレンドとして付き合っている行為も不貞行為となります。
  4. 性的関係のない浮気相手に愛情を抱いているだけでは不貞行為とみなされません。
  5. いつか性的行為をしたいと考える相手がいるが、現状は関係をもっていない場合は、不貞行為とはみなされません。
  6. 本人の意思に反して、性的暴行を受けた場合も不貞行為とはみなされません。
  7. 同性と性的関係を続けている場合は、どちらともいえません。
    なお、2021年、同性同士の性的行為を「不貞行為にあたる」とし、慰謝料の支払いを命じる初の司法判断が下されました。従来は、不貞行為にあたらないとする見解が有力でしたが、性的少数者への理解が進む状況が反映されつつあります。
  8. 日常的にキスをしたり触れ合う相手がいる場合も、どちらともいいきれません。

悪意の遺棄

離婚理由の2つめは、悪意の遺棄です。民法では、婚姻にともなう3つの義務を定めており、これを故意に怠ることを法的に悪意の遺棄といいます。

  1. 同居義務
    夫婦が一緒に住む義務です。
  2. 扶助義務
    生活費を出し合ってお互いが同レベルの生活が送れるようにする義務です。やむをえない理由で片方が無収入なら、もう片方が助けなければなりません。
  3. 協力義務
    力を合わせて暮らしを維持する義務です。

ただし、以上の3つの義務を怠っただけでは「悪意の遺棄」と認められません。「悪意」とされるのは、故意が必要です。すなわち、「これで夫婦の暮らしを破綻させてやろう」と相手が困ることがわかったうえでやっているかが必要です。また、そこまで意識していなくても、「これで結婚生活が破綻しても構わない」と考えていることが必要かと思います。また、「遺棄」とは夫婦の義務を怠った状態を知りつつも放っておく状態を指しています。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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