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離婚入門

2023年11月25日

重い精神病・婚姻の破綻

長期間治る見込みがない精神病

配偶者が、夫婦助け合って生活していく義務を果たせないほどに重い精神病を患った場合には、離婚の理由として認められることがあります。

対象となる精神病には、統合失調症、早期性痴呆、アルツハイマー病などがあります。これらを患っている期間が長く、治る見込みがないときに限られます。アルコール、薬物などの依存症、ノイローゼなどの神経症は、重い精神病に当てはまらないとされます。

ただし、これらの病気を患っている人が家出を繰り返しているような場合や、相手が困ることがわかっていて生活費を渡さないような場合は「婚姻を継続しがたい理由」で対応することになります。

離婚成立の条件は困難

重い精神病を患うのは不可抗力でもあり、夫婦は助け合わなければなりません。したがって、精神病を理由に離婚が認められるには、幾つもの条件を満たしていることが条件になります。

まず病気の状態や本当に回復の見込みがないのかを確認するために、精神科医が鑑定した診断結果を提出する必要があります。また、これまで誠実に看病してきたなど、病気の回復に尽力してきたかも判断の要素となります。

さらに、精神病を患っている人が今後経済面や療養で困らないよう、具体的な対策を立てることも求められます。たとえば離婚後には、患者本人の実家がサポートすることが決まっているなど、金銭的にも配慮する準備が必要ということです。

すなわち、重い精神病が離婚の理由に認める条件としては次のようなものです。

  1. 重い精神病であること
    夫婦として生活していくことが難しい状態です。相手のことが理解できても、独り言を繰り返す、幻覚に向かって叫ぶなどの症状が出るのは、一つの例です。
  2. 回復の見込みがないこと
    治療を続けても回復する可能性がないことは、医師の診断書が判断材料です。投薬などで回復の見込みがある場合は、離婚は認められません。
  3. 治療が長期間にわたっていること
  4. これまで献身的に患者の面倒をみてきたこと
    重い精神病にかかったからといって、病気になった本人を見捨てるような行為は認められません。看病している側の負担に配慮して、結婚生活を続けられるかどうかを慎重に判断します。
  5. 今後の患者の生活の見通しがついていること
    離婚が成立しても、精神病の患者本人が安定した生活を送れるかどうかが判断の基準になります。

婚姻破綻

結婚を続けられない重大な理由があったときは、離婚原因の一つです。「お互いに結婚生活を続ける意思がまったくない、あるいは片方に離婚の意思がなくても、結婚生活が破綻し、回復する見込みがない」とき「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」として、離婚裁判で扱われます。

現実として夫婦関係が破綻する原因はさまざまです。具体的な理由として、民法が定めた配偶者の不貞行為、配偶者の結婚義務違反、配偶者の生死が3年以上不明、配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき以外に、結婚を続けられない重大な理由があったときが定められています。結婚生活が破綻して、元通りになる見込みがないなら、そうなった理由がなんであっても離婚を認めていいのではないか、という趣旨です。

結婚生活の破綻が認められるケース

この離婚理由では、具体的な原因よりも「どれだけ関係が破綻しているか」が重視されます。ですから、「性格の不一致」であっても、離婚が認められるケース、認められないケースがでてきます。訴えた側が主張する理由が、本当に夫婦の関係を壊したのか、そして本当に元通りになれないのか、裁判官が夫婦の事情をもとに最終的に判断します。

具体的なケースとして、次のようなものが考えられます。

  1. 性格の不一致
    相手の価値観や生活に我慢ができないような場合です。ケンカが絶えない、会話がまったくない、まったく愛情を持てない、子どもの教育方針がまったく異なる、などが考えられます。
  2. 暴力・精神的虐待
    肉体的な暴力だけでなく、暴言などの精神的な暴力があった場合です。具体的には、殴る蹴るの暴行を受けた、何度も「死ね」と言われた、長期間無視された、などです。
  3. 浪費・借金
    生活費を一方的に使い込んだり、お金を借りて趣味に注ぎ込んだりしたときです。そのせいで生活に困り、通常の暮らしができなくなった場合です。具体的には、給料のほとんどをギャンブルにつぎ込んだ、遊びのために子どもの教育資金を持ち出した、などです。
  4. 家庭をかえりみない
    育児にまったく協力しない場合です。具体的には、配偶者が病気で寝ているのに、家事をまったくしないとか、子どもの学校行事があるのに一人で海外旅行に行く場合などが考えられます。
  5. 相手の親族との不仲
    双方の親や親族と対立したり、不仲になったりした場合です。具体的には、配偶者の両親から繰り返し暴言を受けた、相手の親族から暴力を振るわれた、などがあります。
  6. 宗教にのめり込む
    家庭生活が疎かになるほど、過度な宗教活動を行っている場合です。具体的には、宗教活動のために家事や育児を放棄したとか、宗教グッズ購入での浪費、入信の教養などです。
  7. 飲酒
    過度のアルコール摂取により、家庭が崩壊している場合です。たとえば、朝から酒を飲み仕事をしないとか、給料の大半を飲み代に使ってしまうなどです。
  8. 性生活の拒否・強要
    夫婦が性生活に不満を持っている場合です。たとえば、SM行為を強要する、無理やり性的行為を迫る、相手からの性交渉をまったく受け付けない、などです。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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