越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

婚姻法の内縁への類推適用越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

婚姻の法文解説

2018年2月23日

婚姻法の内縁への類推適用

内縁には、夫婦共同生活の実体が存在することより、共同生活にかかわる婚姻法の種々の規定が、類推適用されます。
次のような規定が、該当します。

  1. 同居協力扶助義務(第752条)
  2. 婚姻費用分担請求権(第760条)
  3. 日常家事債務の連帯責任(第761条)
  4. 夫婦財産の共有推定(第762条)

しかし、①に関しては、次のような判例があります。
内縁は、事実上の関係であり、当事者の一方が内縁継続の意思を失って別居し、共同生活の維持について協力をしない場合には、内縁は解消されたものと判断され、他方が、一方に同居協力請求をすることは、できません(名古屋高等裁判所決定昭和33年)。

②④は、現実の紛争形態としては、内縁解消後に、医療費や生活必要費を立て替えた側が、過去の婚姻費用として返還請求したり、財産の帰属を争う場合に、問題になります。

例えば、死亡した内縁の夫名義の不動産について、④を類推して、内縁の妻との共有と認定し、さらに出資額の割合で共有持分を認め、内縁の夫の相続人に対する、更正登記を認めたものもあります(東京地方裁判所判例平成4年)。

成年擬制(第753条)は、能力規定の画一的な扱いの必要性から、類推適用が否定されます。また、夫婦間の契約取消権(第754条)は、規定の不合理さから、内縁への類推適用は否定されます。

判例は、内縁が破綻する前に結ばれた贈与契約は、規定の不合理さだけでなく、内縁の妻には相続権がないことなど財産的保護が薄いため、第754条を類推適用すると、贈与を受けた内縁の妻の法的地位が、不安定なものとなり、不当な結果をきたすことも理由として加え、内縁破綻前に結ばれた契約についても、取消しができないことを明確にしました(高松高等裁判所判例平成6年)。

夫婦の氏(第750条)や、姻族関係の発生に関する規定(第725条)も、類推適用はされません。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。