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財産分与の相当性越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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財産分与の相当性

財産分与の相当性は、具体的な事案ごとに、被分与者の寄与、離婚後の生活状態、分与者の有責性、婚姻期間など、様々な事情を考慮して、個別に判断されます。

離婚にともなう慰謝料の支払いの合意がされた場合、それは新たに創設的に債務を負担するものとは言えないから、詐害行為とはなりません。しかし、当該配偶者が、負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、問題です。

その損害賠償債務の額を超えた部分については、慰謝料支払いの名を借りた金銭の贈与契約ないし対価を欠いた新たな債務負担行為なので、詐害行為取消権行使の対象となりえます。

夫婦関係が破綻に瀕しているような場合にされた夫婦間の贈与は、取消しえません。夫婦間の契約取消権を定めた民法第754条は、形式的にも実質的にも婚姻が継続している場合に限って適用されますから、離婚の届出前に夫婦関係が破綻に瀕している場合にされた贈与契約(実質的には財産分与契約)を、754条によって取り消すことはできません。

財産分与の協議が書面によらなかった場合、書面によらない贈与として撤回することはできません。財産分与契約は、離婚と不可分の関係において、締結されたものです。これは、離婚協議の一条項というべきであり、単純な贈与と同視すべきではないから、民法第550条(書面によらない贈与の取消し)の適用はありません。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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