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財産分与の決定

財産分与請求権の具体的内容は、当事者の協議、協議に代わる処分(家庭裁判所の調停・審判)または、判決によって決定されます。

離婚をする当事者はその協議によって、財産分与を認めるか否か、認める場合の額および方法などを決定します。協議にあたっては、当事者双方が、その協力によって得た財産の額、その他一切の事情を考慮します。なお、協議によって財産分与をしないという決定をすることはできますが、協議しないという協議は、財産分与請求権の事実上の事前放棄として、許されないと解すべきでしょう。

3.当事者の協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。この場合、離婚のときから2年を経過したときは、請求ができなくなります。これは除斥期間です。

家庭裁判所は、まず調停によって処理することができます。この場合も審判におけると同一の基準によって財産分与の判断をすべきです。調停が成立すれば、確定審判と同一の効力があります。

調停が成立しないときは、審判によって決定します。この場合、調停の申立てのときに審判の申立てがあったものとみなされるので、調停の申立てのときまでに2年の期間が経過していないことを要します。

財産分与の審判の申立ては、分与を求める額および方法を特定して申し立てることを要しません。単に抽象的に財産分与を求める旨の申立てをすれば足ります。財産分与に関する処分は、当事者間に財産分与請求権という実体的権利の存在することを前提として、家庭裁判所が当該事案における諸般の事情を考慮します。そして、後見的立場から合目的見地で、裁量権を行使して、分与をさせるかどうか、たとえ具体的な分与の額や方法を特定して申し立てても、家庭裁判所はそれに拘束されることはなく、その決定は広く家庭裁判所の裁量に委ねられています。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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