家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか、ならびに、分与の額および方法を定めます。
分与の額を定めるにあたっては、必ずしも金銭をもって額を定める必要はなく、金銭以外の財産をもって定めてもよいのです。この場合には、分与すべき財産を特定すれば足り、その評価額まで判示する必要はありません。
財産分与の審判が確定したときには、執行力ある債務名義と同一の効力を有するので、これに基づいて履行の実現をはかることができます。
裁判所は、当事者の申立てがあれば、離婚の訴えにかかる請求を認容する判決において、財産の分与に関する処分(附帯処分)についての裁判をしなければなりません。
財産分与は、審判事項であり家庭裁判所の専属管轄事件であって、必ずしも婚姻関係解消の効果の発生と同時に形成される必要はありません。
しかし、婚姻関係解消に付随する重大な財産的効果であり、裁判の対象となる事項も離婚原因の審理判断とも密接な関連があります。
そこで、当事者の便宜と訴訟経済から、当事者の申立てがある場合に限り、離婚の訴えを処理する人事訴訟手続きにおいて、財産分与を併合審理し、統括的に解決することを認めたものであります。
人事訴訟手続きで処理しても、財産分与が非訟事件としての性質を有することに変わりはなく、それに関する裁判も家庭裁判所の審判と同性質の裁量的形成処分であります。
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