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離婚の婚氏続称越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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離婚届出・復氏など

2020年7月2日

離婚の婚氏続称

民法第767条
1.離婚によって、氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2.前項の規定により、婚姻前の氏に復した夫または妻は離婚の日から三ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

離婚により復氏したものは、離婚の日から三ヶ月以内に、戸籍法に定める届出をすることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。
離婚復氏の原則を維持しつつ、改めて別個の届出により、離婚の際に称していた氏と同一の呼称の氏に変更できるとするものです。
これは、家庭裁判所の審判を要しない氏の呼称の変更であり戸籍法107条の特則とされています。

婚氏続称の要件は、離婚の日から三ヶ月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届出をしなければなりません。この届出をする者は離婚によって復氏する者(またはした者)である。離婚の日とは、協議離婚の場合には届出の日を、裁判離婚の場合には裁判が確定した日(調停の場合には、調停の成立した日)を指します。
この期間を徒過した場合には、本条二項によることはできず、戸籍法107条一項の規定によらなければならなりません。
なお、いわゆる縁氏続称の場合とは異なり、従来の婚姻期間の長短に問わず、離婚の際に称していた氏の継続使用の必要性の程度を問いません。

この届出によって称することのできる氏は、離婚の際に称していた氏、すなわち、婚姻中に称していた最後の氏です。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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