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離婚届出・復氏など

2020年7月1日

離婚による復氏

民法第767条
1.離婚によって、氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2.前項の規定により、婚姻前の氏に復した夫または妻は離婚の日から三ヶ月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

本条は、離婚後の氏について規定する。婚姻により、夫婦の一方は、その氏を他方の氏に改めるので、夫婦は、同じ氏を称し、同一の戸籍に入る。
しかし、離婚による婚姻関係の解消により、婚姻の効果は失われ、婚姻前の状態に復することになるので、婚姻によって氏を改めた者は婚姻前の氏に復し、原則として婚姻前の戸籍に戻る。

本条二項は、離婚の日から三ヶ月以内に届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することを認めています。これを婚氏続称と言います。
離婚復氏による不利益・不都合(同居する母子間で氏が異なる、婚姻後の氏による社会的活動への影響など)から、氏の変更の手続きによらずに戸籍法上の届出により、離婚の際に称していた氏を称することができるようにしたものです。

離婚によって復氏をするのは、婚姻によって氏を改めた夫または妻です。婚姻によって氏を改めなかった夫または妻には復氏の問題は生じません。
復氏によって、称する氏は婚姻前の氏です。婚姻前の氏とは婚姻直前の氏をいい、婚姻前に称した氏の総称ではありません。

ただ、婚姻中の身分行為により潜在的に氏が変更された場合には、婚姻直前の氏に復するとは言えないことがあります。
たとえば、婚姻の際に氏を改めた者が婚姻中に単独で養子となった場合には、婚姻中は両親の氏を称せず夫婦の氏を称しますが、この場合には、離婚により、両親の氏を称することになります。

また、養子が婚姻し、離婚後復氏するときは、養方の氏に復するが婚姻中に離縁している場合には、離婚後復する氏は、養子縁組前の氏です。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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