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離婚届出・復氏など

2020年6月8日

離婚の届出の受理

民法第765条
1.離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定および第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2.離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

本条は、戸籍事務管掌者が、協議離婚の届出を受理するときの要件(受理要件)、およびそれに違反して受理されたときの離婚の効力について定めています。

協議離婚の届出は、当事者双方および成年の証人2人以上から、口頭または署名した書面により、かつ、当事者の共同親権に服する子がいる場合には、その協議でその一方をこの親権者と定め、その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができません。

本条1項に定める要件の具備は、受理にあたっての審査(形式的審査)の対象となるが、一旦離婚の届出が受理されると、離婚はそれによって有効に成立します。その後これらの要件の不備が判明しても、離婚の効力が妨げられることはありません。したがって、たとえば、届出人の氏名が代書された場合、代書の事由の記載がなくても、離婚は有効に成立します。

また、親権者を定める協議が不成立であっても、成立したかのように届出書に記載され、そのまま受理された場合にも、協議離婚は有効に成立します。

なお、離婚の意思がなく、離婚が無効の場合や、詐欺・強迫により離婚が取り消される場合には、届出が受理されていても、その無効・取消しを主張しうることは言うまでもありません。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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