民法第766条
1.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2.子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所はこの監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3.前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
親が子と面会交流することは、子の監護の一内容であるから、家庭裁判所は、「この監護に関する処分」の一内容として、上記面会交流について相当な処分を命ずることができます。
面会交流は、「子の監護に関する事項」に含まれるとすることから、当然に導かれる結論であって面会交流が権利であるからではない。
子の引渡しについて、これまでの判例・学説によれば、次の事由は、本条の「子の監護に関する処分」の一内容として、審判の対象となると解すべきことに異論はありません。
- 離婚の際、あるいは離婚後における夫婦間(父母間)の子の引渡し請求
- 離婚前の、別居中の夫婦間における子の引渡し請求
- 親権者から第三者に対する子の引渡し請求であるが、その第三者が監護者に指定されている場合
その他の場合には、いまだ判例・学説は一般に審判の対象性を否定するが、子の利益保護を主眼とする監護者制度の趣旨からして親権者から第三者に対する請求の内、第三者が監護受託者である場合、あるいは第三者が監護受託者でもない場合においても、子の監護者としての適否ひいては子の利益の考慮が中心的な判断事由となり、権利の存否ではないから、「子の監護に関する処分」の審判事項であると、解すべきかと思います。
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