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離婚の基本的なこと

2017年10月14日

離婚を決めたら

離婚を決めたら

離婚を決めたら、一刻も早く離婚をしたいと、何も決めずに離婚届を提出してしまう方がいらっしゃいますが、お子さんがいる場合の親権や養育費のこと、財産分与のこと、慰謝料のことなどをきちんと決めなかった、または口約束だけで決めたために、きちんと守られず離婚を後悔している方が多くいらっしゃいます。

後悔をしないために、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。
そして、この離婚協議書を公正証書にしておくことで離婚後に約束事が守られなかったときに、調停や裁判を行わずに強制執行の手続きをすることができるのです。

公正証書とは

公正証書とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成した公文書のことを言います。

作成するためには、原則、公証役場へ赴く必要があります。
そして、公文書である公正証書は高い証明性、信頼性があるものですが、離婚協議書を作成する場合には、必ず「強制執行承諾約款」をつけます
これは、債務者が債務の履行(養育費の支払いなど)が滞った場合に、直ちに“強制執行”(給料の差し押さえなど)に移ることを承認するという条項のことです。
これが無ければ、せっかくの公正証書も意味がないのと同じなので、絶対に忘れてはいけないことです。

離婚協議書の作成

後々トラブルにならないためには、以下の5つは記載した方がいいでしょう。

  • 子供の親権者を誰にするのか
  • 養育費の金額や支払い方法について
  • 子供との面会方法や回数などについて
  • 結婚期間中に築いた財産の分配について
  • 慰謝料の金額について

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

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