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離婚の基本的なこと

2017年11月14日

離婚に関するお金のこと

慰謝料について

慰謝料とは

慰謝料とは、離婚の原因を作った側がその原因により精神的、身体的苦痛を受けた側に支払い賠償金のことを言います。
慰謝料を請求できる離婚原因は、不貞行為や暴力(精神的な暴力を含む)などです。
協議離婚の離婚原因に多い、性格の不一致などの場合は双方に問題があるとされますので、慰謝料を請求することはできません。

離婚に関する慰謝料の請求は、離婚後3年を過ぎると請求権を失いますので覚えておきましょう。

請求できる相手

慰謝料は離婚原因を作った配偶者に通常は請求できるものですが、配偶者以外にも請求できる場合があります。
それは、不貞行為の相手に対してです。

ただし、どんな場合でも請求できるわけではありません。
相手が自分の配偶者が婚姻していることを知った上で関係を持った場合や、相手方が離婚を迫るようなこと、例えば執拗に電話やメールを送りつけてきた場合などに慰謝料を請求できることができます。

逆に自分の配偶者が独身であると言ってきて付き合いを迫っていた場合や、夫婦間がすでに破綻し、事実上離婚状態になっていた後に関係を持った場合などは、相手方に慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の金額

慰謝料とは、苦痛に対する賠償金です。
つまり、苦痛を受けた人がその苦痛を金額に換算して請求すればいいのです。
配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛を金額に換算したら1000万円になると思えば、1000万円を請求していいのです。

ただし、現実は支払う側の経済力がなければ無理な話です。
高額な慰謝料の支払いにこだわって、話が長引くのは時間の無駄になることもありますので、よく考えてある程度の金額で納得することも必要になってきます。
現在は、不貞行為による慰謝料の場合、200〜400万円が多いようです。

財産分与について

財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力のもとに取得した財産をそれぞれに分配することです。
慰謝料とは違い、双方が権利を主張できるもので、ひと言で財産分与と言っても次の4つの性質が含まれています。

  1. 清算的財産分与 婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分配すること
  2. 扶養的財産分与 離婚によって一方の経済状況に不安をきたす場合に、生活を援助する意味合いで財産を分け与えること
  3. 慰謝料的財産分与 本来慰謝料と財産分与は性質の異なるものなので別々に請求するべきですが、慰謝料を考慮して財産分与に反映させることがあります
  4. 過去の婚姻費用の清算 別居期間中の婚姻費用について、離婚時に財産分与の形で支払いをすることがあります

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と呼ばれる夫婦の協力によって築かれた財産のみです。
夫婦が婚姻前に取得していたそれぞれの財産や婚姻中に相続によって得た財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。

年金については、夫が厚生年金加入者の会社員で、妻が専業主婦であった場合、離婚時に年金分割ができるようになりました。(平成19年4月より)
ただし、すべての年金について分割ができるわけではありませんのでご注意ください。

分配の割合について

財産分与はお互いの協力のもとに築いた財産を分配するので、その寄与(貢献)した割合により分配をするべきとされています。
しかし、財産分与に扶養的性質や慰謝料的性質などを含ませる場合などは、割合が変わってきます。

基本的には上記の内容を考慮して、お互いの話し合いにより分配を決めるもので菅、現在では夫、妻の寄与(貢献)の程度がわかりにくい場合(妻が専業主婦であるなど)は、原則二分の一で分配という考え方が主流となっています。

財産の請求期間

財産分与は離婚時に行われなかった場合でも、離婚後2年以内であれば請求をすることができます。
ただし、何事も離婚後は話がまとまりにくくなりますので、離婚届を出す前にきちんと決めておくことをおすすめします。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

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