財産分与の法的性質には、離婚後の扶養(扶養的要素)もあります。離婚により婚姻は解消し、夫婦共同体も終了するので、夫婦間の扶助義務も婚姻費用分担義務も消滅し、夫婦はそれぞれ自己責任の原則により自分で生計を維持しなければなりません。
しかし、家事労働に従事するなどして特有財産もなく、あるいは直ちに稼働できるような技能もなく、自活できないもの(多くは妻)に対しては、経済力のある他方(多くは夫)に、何らかの形で離婚後の相手方の生活保障を義務付ける必要があります。これが離婚後の扶養と言われるものです。
離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかるものですが、当事者間には親族関係がなく、離婚後の扶養と通常の意味での親族扶養とは意味が異なります。
離婚後の扶養を認める根拠としては、第一に、伝統的な離婚給付の中核は離婚後の扶養であること、第二に、民法の規定の沿革があげられますが、理論的根拠については争いがあります。従来の通説は、婚姻を終生の共同体とみてそれが破綻したときに、経済的に余裕のある一方が、生活に困窮する他方を扶養することは人道的責務であり、婚姻の事後的効果であるとみていました。
近時は、離婚後に夫婦の一方(妻)が、自活できないのは婚姻中の性別役割分業の結果であるから、離婚時に妻に生じたマイナスを、離婚後の扶養によって補うことで婚姻生活における夫婦の平等は、実現されるとする分業説があります。
また、それまで婚姻共同体を形成していた一方が、離婚後独立して生活することができるように、他方は離婚後の過渡的期間の生活を援助する責任を追うとするのであり、独力で生計を立てていくための生活立て直しの資金であるとする独立資金援助説、によって根拠付けようとする考え方もあります。
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