民法第768条
1.協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2.前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、当事者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚のときから二年を経過したときは、この限りでない。
3.前項の場合には、家庭裁判所は当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額および方法を定める。
本条は、協議上の離婚にともなう財産分与請求について規定する。
離婚の際に、配偶者の一方から他方に対してされる財産的給付のことを、離婚給付と言います。民法は、離婚給付として本条の規定を設けているだけなので、離婚給付の問題は、もっぱら財産分与の問題として論じられています。
本条は、離婚の効果として、夫婦の一方は他方に対し、財産の分与を請求することができることを規定するだけで離婚給付としての財産分与の目的ないし理念については明示していません。
財産分与が法律上いかなる性質を有するかについてははっきりせず学説の理解も分かれています。しかし、規定の沿革および立法経緯からは、財産分与は夫婦財産関係の清算および離婚後の扶養を含むとされ、離婚による慰謝料を含むかどうかについては争いがあります。
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