越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

婚姻費用の清算越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

離婚の慰謝料

2020年7月19日

婚姻費用の清算

夫婦間の債権債務など、離婚時に夫婦間で清算の終了していない財産関係が存する場合があります。これらは、夫婦の共同財産の清算ではないから、離婚時に清算する必要は必ずしもありません。しかし、夫婦間の財産上の紛争は、なるべく離婚と同時に解決を図ることが望ましいという観点から、財産分与の際に考慮されることがあります。ただし、財産分与として一部処理するなどが相当でないと認められるような、特段の事情のないことが前提です。

問題になるのは、過去の婚姻費用の清算です。婚姻中に夫婦の一方が婚姻費用の分担義務を怠ったために、他方が過当に婚姻費用を負担した場合には、離婚時にその清算をしないと不公平を生じます。当事者の協議または家庭裁判所の調停・審判によりその具体的内容や方法が形成されている場合には、通常の債権債務と異ならないが、離婚時の財産分与の際に一括して処理することも認められています。

問題は、その具体的内容や方法が形成されていない場合に、財産分与に含めて処理することができるかどうかです。判例は、過去の婚姻費用の分担の対応を、財産分与の額および方法を定めるについて考慮される「一切の事情」のひとつであるから、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて、財産分与の額および方法を定めることができるとしました。

婚姻費用は、本来は婚姻の継続中に夫と同居する妻子の生活費として支払われるのが通常であることを考えると、財産分与による一括処理は望ましいことではないが、それを否定することも実際的とは言えません。ただ、その弊害を少なくするため、過去の婚姻費用の清算にあたっては、婚姻費用の分担請求と同一の算定基準によるべきでしょう。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。