夫婦間の債権債務など、離婚時に夫婦間で清算の終了していない財産関係が存する場合があります。これらは、夫婦の共同財産の清算ではないから、離婚時に清算する必要は必ずしもありません。しかし、夫婦間の財産上の紛争は、なるべく離婚と同時に解決を図ることが望ましいという観点から、財産分与の際に考慮されることがあります。ただし、財産分与として一部処理するなどが相当でないと認められるような、特段の事情のないことが前提です。
問題になるのは、過去の婚姻費用の清算です。婚姻中に夫婦の一方が婚姻費用の分担義務を怠ったために、他方が過当に婚姻費用を負担した場合には、離婚時にその清算をしないと不公平を生じます。当事者の協議または家庭裁判所の調停・審判によりその具体的内容や方法が形成されている場合には、通常の債権債務と異ならないが、離婚時の財産分与の際に一括して処理することも認められています。
問題は、その具体的内容や方法が形成されていない場合に、財産分与に含めて処理することができるかどうかです。判例は、過去の婚姻費用の分担の対応を、財産分与の額および方法を定めるについて考慮される「一切の事情」のひとつであるから、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて、財産分与の額および方法を定めることができるとしました。
婚姻費用は、本来は婚姻の継続中に夫と同居する妻子の生活費として支払われるのが通常であることを考えると、財産分与による一括処理は望ましいことではないが、それを否定することも実際的とは言えません。ただ、その弊害を少なくするため、過去の婚姻費用の清算にあたっては、婚姻費用の分担請求と同一の算定基準によるべきでしょう。
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