越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

財産分与と慰謝料の判例越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

離婚の慰謝料

2020年7月18日

財産分与と慰謝料の判例

判例は、財産分与に損害賠償の要素を含めて給付がされた場合において、離婚慰謝料の支払いを請求するときには、その額を定めるにつき、損害賠償の要素を含めて財産分与がされた趣旨を斟酌しなければならないとしました。

そして、この財産分与によって、請求者の苦痛がすべて慰謝されたと認められたとするときは、重ねて慰謝料請求は許されないが、財産分与に損害賠償の要素を含めたとは解されないとき、または、含めたとしても請求者の苦痛の慰謝に足りないと認められるときは、別個に不法行為による離婚慰謝料の請求を妨げられません、と判示しました。

この判決は、財産分与請求権と慰謝料請求権とは併存しうるものであって、一方が実現されたからと言って、当然に他方の行使が妨げられることはないことを示しました。しかし、両請求権の間には相関性があり、財産分与の内容によっては、後の慰謝料請求に影響することを示しました。

これは、包括説と限定説との折衷とも言える立場で、理論的には徹底しないが、実際的な解決を意図し、実務上の指針を示して、具体的事案に応じて「解決の一回性」も、「個別請求の可能性」も、活かすことのできる妥当な運用を可能にするものです。

その後、判例は、両請求権が別個のものであることを前提に、離婚の訴えに附帯して離婚に基づく損害賠償と財産分与の双方を併合して請求することができること、その場合には裁判所は財産分与の額を定めるにつき、損害賠償の点をその要素として、考慮することができなくなるに過ぎないと判示しました。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。