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離婚Q&A

2017年12月5日

慰謝料・財産分与 Q&A

慰謝料・財産分与に関する疑問・解答をQ&A形式で紹介しています。詳しくは各解説を補助としてご覧ください。

Q:離婚をするが、慰謝料はどのくらいもらえるのですか。

離婚にともなう慰謝料というのは、離婚となった原因を作った側が、相手に精神的苦痛を償うために支払うべきものです。性格の不一致などを理由に協議離婚するような場合は、慰謝料を請求することはできません。

Q:夫の浮気で離婚をする際、離婚原因を作った夫の浮気相手に責任をとってもらいたいですが、どうしたらいいでしょうか。

この場合、離婚原因を作ったのは夫と浮気相手ですから、浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。ただし、浮気相手が、夫が既婚者であることを知って不倫関係を継続していたなどの場合に限ります。

Q:1年前に財産分与は不要と決定して離婚したが、今から請求できないでしょうか。

財産分与の請求期間は離婚後2年以内ですから、請求することは可能です。ただし、離婚の際に「財産はいらない」というような合意書や念書を記している場合には難しいでしょう。

Q:結婚以来ずっと専業主婦ですが、財産分与は請求できるのでしょうか。

専業主婦であっても財産分与を請求できます。裁判離婚の場合、専業主婦の貢献度は30〜50%で決定されることが多いです。

Q:いわゆる熟年離婚ですが、離婚時に夫の年金を分割して受け取ることができると聞きましたが本当ですか。

現在年金分割ができるのは、夫が厚生年金加入者で妻が専業主婦だった場合になります。また、分割の対象となる年金は、婚姻期間中にあたる部分のみです。ほかにも分割の割合や請求方法など、細かい規定がありますので、年金事務所へ問い合わせてみてください。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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