越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

子供や養育費 Q&A越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

離婚Q&A

2017年12月4日

子供や養育費 Q&A

子供や養育費に関する疑問・解答をQ&A形式で紹介しています。詳しくは各解説を補助としてご覧ください。

Q:相手が親権を主張して離婚の話が進みません。離婚をどう進めたらいいでしょうか。

親権の中には、監護権といい子供の身上監護を別に定めることができる配偶者が、子供との生活についてはあなたとともにしていいと言うようでしたら、親権を相手にして、自分は監護権で子供と一緒に生活するという方法も考えられます。

Q:離婚の際、相手側に渡した親権を自分に変更したいです。

一度決定した親権を変更するには、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。ただし、親権は子供の福祉を第一に考えて決定するものですから、申し立てによって必ず変更が許可されるというものでもありません。現状が子供にとってよくない状況であると判断された場合は、親権の変更が許可されます。

Q:子供の養育費の支払いが止まりました。どうしたらいいでしょうか。

離婚の際に強制執行認諾約款付き公正証書で養育費の取り決めをしているのであれば、強制執行の手続きをとって相手の財産から支払いを受けることができます。このような公正証書を作成していない場合は、相手側に支払うように請求し、家庭裁判所に養育費支払いの申し立てを行うしか方法はありません。

Q:離婚後も月に1回は子供と会わせると言う約束を無視し、子供と会わせてもらえません。どうしたらいいでしょうか。

まずは相手になぜ面会を拒否するのかという話し合いが必要と思いますが、話し合いができないようでしたら、家庭裁判所へ面接交渉実権を求める調停を申し立てましょう。ただし、調停離婚や裁判離婚だった場合で、調書に面接交渉権が記載され、それが守られていない場合は、履行勧告の申し立てとなります。

Q:離婚後、妻が子供を引き取り、養育費を支払ってきたが、相手が再婚し子供も経済的に不自由のない生活をしているようです。このまま養育費を支払わないといけないのでしょうか。

親には子供が成人するまでの扶養義務がありますので、たとえ相手が再婚した場合であっっても自分の子供ですから扶養義務があります。ただし、子供が現在経済的に恵まれた状況にあり、養育費を支払う負担が重い場合に養育費減額の調停を申し立てることもできます。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。