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離婚と子ども

2025年9月30日

養育費の算定

養育費の算定表

養育費の額を決めるには、養育費算定表を参考にしてください。家庭裁判所のホームページでも見ることができます。子の人数と子の年齢(0〜14歳、15歳〜)に応じて参考にする表が分かれますので、まずは自分の場合にあてはまる表を見つけましょう。

養育費の算定表は、両親の収入をもとに子どもを扶養していない方の親が支払うべき標準的な額を示したものです。扶養している親の方が収入が多くても、あるいは扶養していない親が無収入に近くても、養育費を負担する設定になっています。養育費負担が経済力とは無関係に親の義務であることがわかります。

実際の金額は、この算定表の枠内で両親が協議して決めることになります。離婚調停の場合も、養育費の目安として算定が用いられています。

経済事情の変化と養育費

子どもが成人するまでに、養育費の支払い期間は長期間を要します。この間、両親の経済状況が変化することは十分に想定できます。たとえば、取り決めた金額では子どもを扶養できなくなったときには、支払う親の負担を増やしてもらうこともできます。反対に支払う親の収入が減った、再婚によって扶養家族が増えた、受け取る親の収入が増えたことによって、養育費を減額することができます。

この場合の手続きとしては、まず両者が減額もしくは増額について交渉を行います。話し合いで合意すればその内容を公正証書などの文書にまとめます。

話し合いで合意がえられないときは、養育費の額の変更を求める調停を利用します。この場合、増額・減額に応じる経済力が相手にあるかどうかがポイントとなります。

離婚時に一時払いで養育費を受け取った場合、あとで増額が認められる可能性は低いのが現状です。

再婚した場合は問題があります。再婚をしても元夫の養育費の義務がなくなるわけではないので、養育費を受け取ることはできます。ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、減額を請求される可能性が高くなります。養子縁組をすると、子どもが再婚相手の遺産を相続する権利も生まれるので、どちらを取るべきか慎重に検討することが大切です。

養育費の未払い

離婚の際の養育費について取り決めをしたとしても、養育費を確実に確保できるとは言い難い状況です。

養育費が約束どおりに支払われないときには、電話やメールで催促をします。それでも支払われない場合には、内容証明郵便を出します。法的拘束力はありませんが、心理的な効果があります。

家庭裁判所の調停、審判、判決で養育費の支払いが決められているのに養育費が支払われないときは、家庭裁判所に「履行勧告」を無料で申立てることができます。

家庭裁判所は、申立てを受けると養育費の支払い状況について調査をして、正当な理由もないのに支払ってない場合には、義務を果たすように勧告を行います。勧告は電話や手紙を中心に行われ、呼び出しや訪問をすることもあります。ただし、あくまで自発的に支払いを促すものであり、強制力はありません。

履行勧告に応じない場合は、「履行命令」の申立てを行います。申立てを受けた裁判所は、支払いを実行しない人に対して、期限を決めて支払うように命じます。

強制執行

強制執行認諾約款付の公正証書や調停、審判、裁判所の判決で養育費の支払いが認められているのに支払いが滞っているときは、地方裁判所に強制執行の申立てを行うことができます。強制執行ができる財産には、不動産、動産(家財道具など)、債権(給料や預金)などがあります。

養育費は子どもが成人するまで長期にわたって支払われるのが基本ですので、定期的な収入である給料を差し押さえるのがもっとも理想的といえます。

強制執行で給料を差し押さえるときは、給料の二分の1までを差し押さえることができます。これは、過去の支払われなかった分だけでなく、将来の支払いにまで適用されます。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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