自分と子どもの同じ姓
離婚後の戸籍は、結婚したときに姓が変わった人が抜けるのが基本的なルールです。その際、子どもは結婚時の戸籍に残ります。
籍を抜けた方が親権をとっても、子どもの戸籍は動きません。親子が別々の姓を名乗ることになります。親権者が結婚時の姓を名乗りたければ、姓だけを親子で同じになりますが、戸籍は別々のままです。
親権者と子どもの戸籍は同じ方が便利な一方、改姓が子どもの大きなストレスになるのも事実です。どちらにすべきかは、子どもの意思を聞きながらじっくり考えましょう。
子どもが15歳になれば、自分で姓の変更を申し立てることができます。自分の意思で姓を選べますから、その時点で考えてもいいでしょう。
子どもの戸籍を移す方法
子どもを同じ戸籍に移したいなら、前段階として自分が筆頭となる戸籍を作る必要があります。離婚届を出す際に、「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄で「新しい戸籍を作る」をチェックすればOKです。
ここで、「もとの戸籍に戻る」をチェックした場合、戸籍には二代までしか入れないので、孫にあたる子どもは戸籍に入れません。その場合、分籍の手続きをして子どもを筆頭とする戸籍を作ります。
戸籍ができたら、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申立てます。許可を得て、市区町村役場で入籍の手続きをすれば、子どもの戸籍が変更されます。子どもの姓を変更する手続きは、親権者でなければできません。相手に親権があるときは、そちらから申立ててもらう必要があります。
なお、分籍とは子が親の籍から抜けて新しく戸籍を作ることです。「戸籍の筆頭者、その配偶者でないこと」「成人であること」が条件となります。
子どもが改姓しても、もとの姓に戻りたいという場合があります。このような場合に、子どもが成人に達して1年以内であれば、市区町村役場で入籍の届出をするだけでもとの戸籍に戻ることができます。
その時期まで待てない、あるいはすでに過ぎてしまったなら、子の姓の変更手続をもう一度行ってください。成人を過ぎでも「子」として変更できます。
離婚と相続
夫婦は婚姻関係を解消した時点で、他人となり相手の財産を相続する権利を失います。一方、親子の血縁は解消されないため、子どもの相続権は残ります。
親が親権者でなくても、また戸籍が被相続人の親と違っても、相続権には影響しません。
ただし、男親から嫡出否認や親子関係不存在確認を受けている場合、別に実父がいて強制認知されている場合は、親子関係が否定されているので相続権もありません。
亡くなった親と血縁がある子どもは、同母・異母、同父・異父に関係なく、法定相続分は全員同じです。
親の再婚相手の連れ子には血縁関係がないために、相続権はありません。同様に、実親の再婚相手が亡くなった場合は、子どもは再婚相手(継父母)の財産を相続することはできません。連れ子に相続させたいときは、継父母との養子縁組が必要です。養子には、実子と同じ相続権があります。
遺言書にない取り分も主張できる
遺言書があればその内容が優先されますが、内容に不服なら子どもを申立人として権利を主張できます。
離婚した元夫が、「愛人とその連れ子に全財産を相続させる」と遺言するなどして、相続権のない人が遺産を譲り受けてしまっても血縁のある子どもの相続分がゼロになるわけではありません。
遺留分侵害請求を行えば、その子の遺留分に見合った割合で、受贈済みの財産の一部をお金で返してもらえます。 法定相続人が子ども二人だけの場合、相続財産の二分の1となります。
父親の死を長いあいだ知らなかった子の相続
音信不通の父親が死亡していて、すでに遺産分割が済んでいても子どもの相続権を主張できます。親の財産のうち、借金などマイナス財産が多かった場合は返済の義務が生じますので、親の死を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄を申立てます。
遺留分侵害請求や相続放棄は、法律の専門家である司法書士に相談するのが確実です。
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