越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所のロゴ

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所の営業時間

離婚後の子どもとの面会越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

離婚と子ども

2025年8月30日

離婚後の子どもとの面会

親の権利かつ子どもの権利

離婚で離れて暮らすことになった親にも、子どもと会ったり、連絡をとったりすることが認められています。これを面会交流といいます。子どもと会う以外にも、電話やメールなどをやり取りする、プレゼントを贈る、学校行事への参加・見学、子どもの写真などをもらう、などの行為も面会交流にあたります。

同居している親も離れて暮らす親も、正当な理由がない限り、面会交流を拒むことはできません。なぜなら、面会交流は子どもの権利でもあるからです。

分かれた親子が会うことは、以前から面接交流権として実質的に認められていましたが、法律にはありませんでした。民法が改正された際、離婚時に協議すべきものとして、面会交流と養育費の分担が明文化されたので法律でも認められた権利になりました。現在の離婚届には、面会交流の取り決めの未決・既決をチェックする項目が設けられています。

どちらの親とも会えるという状況は、子どもの成長にとってプラスとなるので、権利として尊重すべきという考えです。面会交流が子どもの福祉にとって明らかにマイナスになる場合は、本来の目的に反しますから、同居している親の権限で制限や拒否ができます。

子どもにとっての面会交流の主なメリットとしては、次のような点が考えられます。

  1. どちらの親からも愛されていると実感し、安心や自信を得ることができます。
  2. 子どもが成長する過程で、親のことを人生のモデルとして捉えられます。
  3. 離れて暮らす親をどんな人か知り、自分のルーツを確認できます。
  4. 離れて暮らす親に対してよい印象を持って生きていくことができます。

条件を話し合う手順

子どものマイナスになること以外は、原則として面会交流を拒めません。しかし、どんな条件で面会交流を行うかは、父母の話し合いで自由に決めることができます。お互いに子どもの気持ちを第一に考え、折り合いのつくところを探しましょう。

面会交流ができる親ほど、養育費をきちんと払うという調査結果もあります。面会交流は、離れて暮らす親に「親の自覚」をもたらすようです。

面会交流に関して父母だけで合意できない場合、家庭裁判所に調停を申立てます。親のどちらかが面会交流を拒むケース、反対に、離れて暮らす親が必要以上に子どもと接触をはかろうとするケースなどがあります。離婚後に取り決めを変えたい場合も、法的強制力を考え、調停や審判で話し合う方がよいでしょう。

面会交流を拒否・制限する理由となりうる事情は、次のようなものが考えられます。たとえば、子どもに暴力をふるうとか、正当な理由もなく養育費を支払わない、子どもを連れ去るおそれがある、などです。
また、面会交流に乗じて復縁を迫るとか、子どもにふさわしくないことを体験させる、子どもに金銭を要求することなども面会交流の拒否制限の理由でしょう。

面会交流の条件決定のポイント

面会交流の条件は、あとで見解の食い違いがでないように、できる限り具体的に決めましょう。ただし、相手は子どもですから、急な病気で予定がダメになるなどよくあることです。それを考えると、条件にはある程度の柔軟性が必要です。

条件を具体化しつつ、柔軟性を持たせるには基本となる条件とその代案という二重構造にすることです。
たとえば、基本の条件を「面会は第三土曜の9〜15時」と決めておき、ダメになった際の代案として「第三日曜の9〜15時に振替」、それもダメなら「翌月第一週に振替」など、複数用意しておくのです。

また、子どもはどんどん成長しますから、年齢に応じて条件を調整し直せるよう話し合いの機会を持つ手段を取り決めておくことも重要です。

別れた相手と直接接触したくないなら、信用できる第三者を介して話し合う方法もあります。くれぐれも、子どもを伝言係にして話し合いを進めないようにしてください。

面会しないとき・できないとき

面会交流は、子どもを親の板挟みにしないことが大原則です。子どもの意思を無視して、大人だけの都合で面会交流の条件を決めないようにしてください。

子どものからだの負担も考えましょう。子どもの健全な成長のために行うことを忘れないようにしましょう。遠距離の場合の面会交流は、子どもの負担を考え、中間地点で面会するなどの配慮も必要です。

何らかの理由で面会交流が行えない場合、子どもがそれで落ち込まないように細心の注意を払ってください。子どもには、「今回、お父さん(お母さん)の事情があって会えないけど我慢してね。あなたが悪いのではないのよ」と伝えましょう。相手を批判するのは子どもにとって逆効果となります。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所
美馬克康司法書士・行政書士事務所へお任せください

当事務所は、埼玉県越谷市を中心に春日部・草加・久喜・三郷・八潮・柏・松戸・東京などの離婚相談を承っております。離婚協議の公正証書作成、離婚協議がまとまらず離婚調停をすることになった場合の離婚調停申立書作成、財産分与の際の不動産名義変更などの手続きをご相談ください。

離婚にかかる費用は弁護士へ依頼するのと比較しますと大きな差があります。当事務所では定額制のため、成功報酬はいただいておりません。 離婚した後の生活こそ、お金がかかるものです。離婚にかかる費用を極力抑えて、新生活を迎えてください。

越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所・お問い合わせ

営業時間は8:30〜18:30で土日祝営業の年中無休です。
ご来訪は予約制になりますので、電話またはメールフォームよりお問い合わせください。

048-970-8046

携帯電話から折り返す場合があります。