親権者変更の理由
一度決めた親権は、父母の都合だけで勝手に変更することはできません。親の都合で頻繁に親権が変更されると子どもの成長に悪影響を及ぼしかねないからです。親権者の変更には、家庭裁判所の許可が必要となるため、家庭裁判所に調停または審判を申立てる必要があります。
家庭裁判所で親権の変更が認められる場合の理由には、さまざまなものがあります。たとえば、親権者が死亡、行方不明となったときには、もう一人の親に親権者を変更できます。それ以外にも、以下の理由があれば変更を申立てることができます。
- 親権者が適任でないとわかった場合
虐待や放棄はもちろんですが、経済的に教育を十分にできない、子どもに労働を強制しているなどの場合も、その親を親権者にしておくのは子どもにとって好ましくないとして、変更を申立てる理由になります。 - 親権者に子どもを世話している実態がない場合
親権者でない親の方が、子どもを世話をしているときに、親権者変更を申立てられます。つまり離婚時に親権者でなくても子どもと暮らし続けていれば、親権者になれる可能性があります。
調停や審判の申立て
親権者変更の調停は、原則として現在の親権者の住所地の家庭裁判所に申し立てます。親権者が行方不明や死亡した場合は、家庭裁判所に審判の申立てを行います。
申立ては、子どもの父母以外に祖父母や叔父・叔母などの親族も行うことができますが、子ども自身はできません。有責配偶者も申立てることは可能です。
調停や審判の流れは、親権者の指定のときと同じです。調停では、親権者を変更することが子どもの福祉に叶うかどうかが考慮されます。具体的には、現在の親権者からどれだけ愛情を注がれているか、現在の親権者がどんな意向を持っているか、これまでの養育状況はどうだったか、子どもの年齢や性別、性格、修学の有無、生活環境などが調査されます。子どもが15歳以上の場合は、裁判所が子ども本人の意思を確認して尊重する傾向があります。父母間で親権者変更に合意があるというのも判断材料の一つとなります。
親権者変更の届出
調停や審判の結果、新たに親権者になった人は、成立した日から10日以内に、市区町村役場で親権者変更の届出を行う必要があります。
このとき、家庭裁判所の調停調書(審判調書)や子どもの入籍届、戸籍謄本などを新しく親権者になる人の戸籍がある市区町村役場に提出します。
親権の剥奪
子どもを虐待している、生活に困窮して子どもが学校に行けていない、子どもの財産を勝手に処分しているなど親権者のせいで子どもの利益が著しく害されている場合、家庭裁判所に審判を申立てて、親権を喪失させることができます。
これは、実質的に子どもの親族や検察官、児童相談所所長などの第三者が、子どもの利益を保護するための制度です。親権喪失の申立ては、上記のもの以外にも一方の親や子ども本人も行うことができます。
親権喪失の申立てを行ったとき、審判が確定するまでのあいだ、親権者の親権を停止し、親権代行者を選任することもできます。しかし、親権喪失では、親権が無制限に奪われるため、二度と親子関係に戻れなくなってしまうおそれがあります。
子どもを虐待する親の親権を制限したい場合でも、親権喪失の申立てはほとんど行われていないのが実情です。
そのため、親権喪失に変わる緩やかな措置として、最長二年間、親権を喪失させずに停止することができます。この間に、子どもの心身の安全を確保するだけでなく、親権者自身の改善を促し、再び親子関係を結ぶことが目的です。
親権停止の期間は、親権停止の原因がなくなるまで要する時間や、子どもの生活状況をもとに家庭裁判所が定めます。
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