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離婚後の親権の確保越谷春日部離婚相談・不倫慰謝料請求・財産分与は美馬司法書士・行政書士事務所

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離婚と子ども

2025年8月10日

離婚後の親権の確保

子育ての方が優先

協議離婚では、夫婦が自由に親権者を決められます。一方、調停や裁判では、子どもの利益を守る適任者であるかどうかが重視されます。

ではどんな親が適任者とされるのでしょうか。
もっとも重視されるのは、子どもの現在の生活環境が変わらないかどうかです。生活環境の激変は、子どもに強いストレスを与えるからです。このため、これまで主に子育てを担当してきた方の親や、現時点で子どもと同居する親が優先される傾向にあります。

もし親権がほしいなら、離婚するまでは子どもと離れて暮らさないことです。また、子育ての実績を示す証拠(育児日記・母子手帳・連絡帳・写真など)を確保しましょう。子どもが10歳未満の場合、育児に手慣れているかどうかが重視されます。身の回りのことが自力でできないうちは、手慣れた親にサポートされた方がいいとの判断からです。子どもの食事を作って食べさせていたのはどちらか、保育園の送り迎えをしていたのはどちらか、などの事実が判断材料となります。

親権者の判断の目安

子どもが乳幼児であれば、ほとんどの場合親権は母親が持つことになります。母親が子どもの世話をする時間が父親と比べて長いからです。

これは、母親が愛情をもって育児をしていることが前提の話です。虐待や育児放棄の事実があれば母親でも親権者にはなれません。浮気をした有責配偶者であっても、育児をきちんとしていたなら親権にはあまり影響しません。また、親の資力はあまり問題にされません。養育費で対応できるからです。

10歳未満の子どもの場合、母親が親権者になることが多いでしょう。これは、生活をするにあたって、母親の愛情と世話が重視されるためです。

10歳以上15歳未満の場合は、子どもの精神的、肉体的発育状況が考慮されます。現在の監護状況や子どもの意思を尊重する場合もあります。

15歳以上成年未満の場合は、子ども自身に判断能力があるとされますので、子どもの意見を聞き、原則としてその意思を尊重して決定します。

親権者の決定時に重視されること

第一に監護実績です。子どもがおかれている環境の維持が重視されるため、これまで主に子育てをしてきた親や現時点で同居している親が有利となります。

 第二に子どもの年齢、意思です。前記のとおり、子どもの年齢により親権者の判断の目安が異なりますが、概ね10歳未満の場合は母親が優先されるケースが多いでしょう。15歳以上は本人の意思が尊重されます。

第三に周囲の助けです。祖父母など親以外の親族が生活を助けてくれる環境があるかどうかが考慮されます。

第四に子どもに対する愛情です。子どもに対して愛情があるか、子育てに意欲を持っているかなど、親の精神状態も考慮されます。

親権者の決定と子どもの意思

子どもが15歳以上ならば、その子の意思が尊重されます。ただし、必ず子どもの意思どおりになるとは限りません。

10〜14歳までの子どもは、判断力は十分でないものの自分の意思を表す力はあるとみなされます。そのため、ある程度はその子の意思が反映されます。しかし、子どもが一方の親から強制されたり親の気持ちを察したりして発言する可能性もあるので、裁判所では発言が本当なのかが総合的に判断されます。

監護者

親権には財産管理権と身上監護権があります。原則として、子どもを引き取った親が親権者となり、二つの権利と義務を行使します。

しかし、親権から身上監護権を切り離し、監護者を決めることがあります。監護者を置くのは、離婚の話し合いのなかで親権の取り合いになり、どうしても親権者が決まらない場合です。事態を収拾するため、親権の様相を二つに分けることで解決をはかるということです。

一方の親が親権者となる代わりに、もう一方の親が監護者として子を引き取り、子どもの世話を行います。

ただし、親権から監護権だけ分かれている状態だと子どもに不利益が起きやすいので、裁判所ではあまり認めていません。あくまで最終的な手段として考えるべきです。

協議離婚での親権分離

協議離婚なら取り決めは自由ですから、理論的には親権者と監護者を分けることは自由です。しかし、その取り決めを法律は守ってくれません。

協議離婚を公的に証明するものは離婚届しかありませんが、そこには監護者を書く欄がないからです。子どもの監護権をめぐって争いになったら、離婚届という公的書類で証明された親権者の方が尊重されます。つまり、親権者が「監護権を渡した覚えはない」と主張すれば、監護者の身上監護権が奪われかねないということです。

本記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康

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