親の義務としての養育費
未成年の子どもを世話して育てるのは父母それぞれの義務であり、それにかかる費用としての養育費も両親が負担します。子どもが成人するまで養育費の義務はあります。「負担しない」という選択はどちらの親もできません。別居中で養育に携わっていないといった事情とは無関係です。
養育費の支払いは何歳まで続けるか問題です。養育費は、原則、子どもが20歳になるまで支払われるのが通常です。成人年齢が18歳に引き下げられたことから、18歳になっても20歳までが多いです。もちろん、両親が協議のうえ決めることですから、子どもが教育機関を卒業し就職する時点を終期とすることもできます。子どもが高卒で就職するなら18歳の3月まで、大卒で就職するなら22歳の3月までといった具合です。それ以降は、病弱であるなど正当な理由があれば扶養義務が続きますので、親同士の話し合いとなります。
「親同士が離婚を受け入れてくれるなら、養育費はいらない」「子どもと同居できないなら養育費を負担しない」などと取り決めることもありますが、養育費を負担してもらうのは子どもの権利なので、親の都合でそれを奪わないようにしましょう。
養育費の内容
養育費は、未成年の子どもを世話して育てるものですから、次のような内容です。
- 子どもの生活費として食費・被服費・住居光熱費などです
- 教育費として授業料・学習塾代・教材費などを含みます
- 医療費、子どもの小遣い、交通費なども養育費に含めるべきです
養育費を取り決める方法
まず、夫婦の話し合いで決めるべきです。養育費の金額、支払い時期、支払い期間、支払い方法などを具体的に決めておきます。内容を書面にしておくべきです。もっともよいのは、強制執行認諾の約款がついた公正証書にしておくと、強制執行(差し押さえ)ができます。
夫婦間の協議で決められない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めます。離婚届を出してからでも養育費の請求の申立てをすることができます。家庭裁判所の調停や審判で決まれば、いざというときに強制執行ができます。
家庭裁判所の裁判で決めることもできます。離婚を求める裁判を起こすときに、同時に養育費について申立てることもできます。
子どもの成長と養育費
子どもを実際に扶養する親は、当然に養育費を負担することになりますが、離れて暮らす親はそれができないので扶養する親に養育費を払わなければなりません。
どちらがいくら払うかは、双方の話し合い次第です。子どもが自立するまでの費用を算出し、子どもの成長に合わせた養育費をお互いがどのくらい負担できるかを話し合います。
それぞれの経済力に応じて今後の収入見通しも検討しながら、分担額を決めていきます。どちらの親と暮らすかによって、子どもの生活レベルが違ってしまう事態があってはならないので、収入が多い親と同レベルの生活をおくれる額で取り決めましょう。
なお、養育費は慰謝料や財産分与とは無関係です。慰謝料や財産分与が支払われたからといって養育費の支払い義務がなくなることはありません。
養育費と支払い条件
養育費を取り決めるときは、万が一のとき強制執行ができるように、金額だけでなく支払い条件を詳細に決めておきます。条件が具体的でないと、支払う側が義務を怠っても法律の手続き上、強制的に支払わせることができず、自発的に支払う義務を果たすのを待つしかないためです。
子どもの進学や物価の上昇に備えて、「養育費に変動が生じた場合には、話し合いにより増減できる」「大学入学以降については、高校3年のときに話し合う」などと取り決めておきます。
養育費の支払い
養育費は継続して必要なお金ですから、支払いは定期払いが原則です。指定した期限までに金融機関の口座に毎月一定額を振り込む方法が一般的です。しかし、支払いが途中で滞りそうなら一括払いを要求しても構いません。支払う側がどれほど信頼できるかを判断し、定期払いか一括払いを判断します。
定期払いの場合、負担は長期に渡ります。将来起こりうるトラブルを考えて、対策を立てておきましょう。例えば、支払いが滞った場合はどうするか、お互いの経済環境が変わったときはどうするか、などです。離婚協議の最中は、そういった気力がなくなるものですが、一人親世帯の子どもが経済的困窮から学力不足になる問題も起きています。協議が面倒でも、それを行うことが子どもの安定した人生につながります。
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