面会交流の取決めと履行の確保
面会交流については、父母の協議で定め、協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、家庭裁判所が定めます。
調停または審判で、面会交流が定められたにもかかわらず、未面会交流が行われないときは、義務の履行状況の調査および履行の勧告、再度の調停・審判の申立て、面会交流を拒む親に対する損害賠償請求のほか、一定の状況のもとで間接強制も可能です。
また、協議によって面会交流が定められた場合には、家庭裁判所に対する調停の申立てのほか、面会交流を拒む親に対して損害賠償を請求することができます。
親権者または監護者の変更の申立てもできますが監護親が面会交流を拒絶するからといって、親権者・監護者として不適であるということにはなりません。監護親が面会を拒む理由を慎重に考慮する必要があります。
面会交流は父母が自発的に行うときに最もよく子の利益に適うといっても過言ではありません。したがって、面会交流の取り決めをするときから父母の協力を促すような働きかけや支援を必要とします。
子の監護に要する費用の分担
父母は子に対する扶養義務を負いますが、父母が離婚するときは子の監護者の定めとは別に子の監護に要する費用について、定めておく必要があります。
子を監護する親は、実際に子と生活を共にしてその面倒をみるので、通常は子と同居しない親の監護費用の分担が問題となります。子の監護にかかる費用は、養育費と呼ばれることが多いです。
旧法および改正前766条では、親権者とは別に子の監護者が定められても監護者は事実上の監護を行うに過ぎず、監護費用は扶養義務者が負うとされていました。
たとえば、無視力の母が子の監護に適しているならば母を監護者とし、その監護費用は扶養義務者である父(親権者でもある)に負担させました。
しかし、実際には子を監護する親権者から被親権者に対して、子の扶養料を請求する事例が多くありました。また、離婚の訴えにおいて、申立てをすることができる附帯処分は子の監護に関する処分であって、扶養料については認められないことから、親権者の指定とは別に監護者の指定をしない場合にも、申立てにより監護者に対する監護費用の支払いを命ずることが認められるようになりました。
さらに、別居後単独で子を監護してきた当事者から他方当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の申立てがあれば、裁判所は離婚請求を認容するに際し監護費用の支払いを命ずることができるとされていました。
いずれも、裁判離婚について関連する紛争を一括で処理するためであり、2011年改正はこうした実務に明文の根拠を認めたものということもできます。
監護費用についても当事者の協議により、協議不調・不能のときには、家庭裁判所の処分によります。
監護費用の算定基準については、実費方式、生活保護基準方式、標準生計費方式などがありますが、現在ではいわゆる標準算定方式によることが多いようです。
なお、最高裁判所判例平成23年3月18日は、離婚の訴えにおいて生物的父子関係は存在しないが、法的父子関係のある父に対して母からされた監護費用の分担請求を権利の濫用として認めなかったが、当該事実の具体的事実関係における判断にすぎないとみるべき考えもあります。
さらに、2024年には同条1項で一部改正がされました。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法766条
1. 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4. 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
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